○直方市緊急通報装置貸与事業実施要綱
平成17年3月10日
直方市告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり暮らしの高齢者に対し、緊急通報装置(以下「装置」という。)を貸与することにより、急病又は災害等の緊急時及び総合的な相談等に迅速かつ適切な対応を図るため、直方市緊急通報装置貸与事業の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、直方市とする。
(業務の委託)
第3条 この事業の実施については、対応できる業者の中から、慎重かつ公正に選定した業者に委託して実施するものとする。
(対象者)
第4条 この事業の利用対象者は、次の各号のいずれにも該当する者又は市長がこの事業の対象者として適当と認めた者とする。
(1) 直方市内に住所を有し在宅である者
(2) 65歳以上のひとり暮らし高齢者又はそれに類する高齢者
(3) 介護保険料の滞納がない者
(4) 日常的に当該高齢者の状況を見守る人がいない者
(令2告示74・一部改正)
(令3告示58・一部改正)
(令3告示58・一部改正)
(貸与期間)
第7条 貸与期間は貸与決定の日から、その日の属する年度の末日までとする。ただし、貸与期間終了の日までに貸与取消の決定を行わないときは、その日の翌日から1年間引き続き効力を有するものとし、以降同様とする。
(利用料の負担)
第8条 この事業における装置の貸与を受ける者は、利用料として別表第1に定める額を負担するものとする。ただし、身体障害者手帳1級及び2級(心疾患及び脳血管疾患を有する者に限る。)の所持者、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯並びに中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援者の利用料については、全額免除とする。
2 年度の中途で貸与の決定又は中止の決定を受けた場合の利用料負担については、月割計算によるものとし、始期は利用を開始する日の属する月からとし、終期は利用を廃止する日の属する前月までとする。
3 利用料の納付については、毎年4月から9月までを第一期とし10月に、10月から翌年3月までを第二期とし翌年の4月に、業務の委託先に納付するものとする。
(届出義務)
第9条 貸与を受けている者は、次の各号のいずれかに該当する状態になった場合には、その旨を口頭又は文書で市長に速やかに届け出なければならない。
(1) 死亡又は市外に転出したとき。
(2) 第4条の要件に該当しなくなったとき。
(3) 氏名又は住所に変更があったとき。
(4) 貸与の辞退を申し出たとき。
(5) 前条に定める利用料の負担が変更となるとき。
(令3告示58・一部改正)
(貸与の解除)
第10条 市長は、利用者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、この貸与を解除し、速やかに装置を返還させるものとする。
(1) 第4条の要件に該当しなくなったとき。
(2) 老人ホーム・病院その他施設等に入院・入所し、その期間が長期間(原則として3箇月とする。)となったとき。
(3) 不正な行為により装置の貸与を受けたとき。
(4) この要綱及び誓約書に違反したとき。
(5) 第8条の規定による利用料を2月以上滞納した場合
(6) 前各号のほか、装置を貸与する必要がないと市長が認めたとき。
(令2告示74・一部改正)
(協力員)
第11条 利用者は、緊急時の連絡先として、1人以上の緊急通報協力員(以下「協力員」という。)を確保するものとする。ただし、市長が認める場合は、この限りでない。
2 協力員は、利用者の近隣に居住する者で、緊急事態発生時直ちに駆けつけられる者とする。
3 協力員は、次の各号に掲げる活動を行う。
(1) 緊急通報を受けた場合に、利用者の安否を確認し、必要な措置をとること。
(2) その他、事業の目的を達成するために必要な活動を行う。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、この事業について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日告示第70号)
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日告示第72号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年7月10日告示第126号)
この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附則(平成26年7月24日告示第131号)
この告示は、平成26年10月1日から施行する。
附則(平成27年4月24日告示第175号)
この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年2月3日告示第17号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月9日告示第88号)
この告示は、平成30年7月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第74号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第58号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
対象者 | 利用者負担額(月額) (消費税及び地方消費税を含まない。) |
市民税課税世帯 | 800円 |
市民税非課税世帯 | 300円 |
(令3告示58・全改)
(令2告示74・全改)
(令3告示58・全改)