○直方市在日外国人高齢者福祉給付金支給要綱

平成7年8月2日

直方市告示第85号

(目的)

第1条 この要綱は、日本国に在留する外国人(以下「在日外国人」という。)で、国民年金の給付を受けることができない者に対し、直方市在日外国人高齢者福祉給付金(以下「給付金」という。)を支給し、もって福祉の増進を図ることを目的とする。

(支給要件)

第2条 給付金の支給対象者は、次の各号に該当する者で、市長の認定を受けた者とする。

(1) 大正15年4月1日以前に生まれた者

(2) 第4条第1項の規定による申請を行う日(以下「申請日」という。)において、引き続き1年以上本市の住民基本台帳に登録されている者

(3) 昭和57年1月1日以前に、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律(平成21年法律第79号)第4条の規定による廃止前の外国人登録法(昭和27年法律第125号)に基づく外国人登録原票に登録されている者(昭和57年1月2日以降に、国籍法(昭和25年法律第147号)第4条の規定に基づき日本に帰化した者を含む。)

(4) 公的年金を受給していない者

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けていない者

(6) 次に掲げる者の前年の所得が、その者の所得税法(昭和40年法律第33号)に規定する控除対象配偶者及び扶養親族(以下「扶養親族等」という。)の有無及び数に応じて、国民年金法の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)の規定により、その効力を有するものとされた同法による改正前の国民年金法に基づく老齢福祉年金の支給停止に関する規定により、その給付の金額が、支給停止を受けることとなる基準額を超えないこと。

 受給資格者

 受給資格者の配偶者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

 受給資格者の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に規定する扶養義務者で、主として、当該受給者の生計を維持する者(以下「主たる扶養義務者」という。)

(7) 申請時において市税及び介護保険料の滞納がない者

2 前項第6号に規定する所得は、地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する総所得金額、退職所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得金額、長期譲渡所得金額及び短期譲渡所得金額とする。

(令6告示72・一部改正)

(給付金の額)

第3条 給付金の額は、月額7,000円とする。

(支給申請等)

第4条 給付金の支給を受けようとする者は、直方市在日外国人高齢者福祉給付金支給(更新)申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に同意書(様式第1号の付表)を添付して、市長に申請しなければならない。

2 次条の規定により、給付金の支給決定を受けた者は、毎年6月1日から同30日までに申請書により、更新申請をしなければならない。

(給付の決定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、支給要件について審査し、その結果を直方市在日外国人高齢者福祉給付金支給(決定・却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(給付期間及び支払期日)

第6条 給付金の支給は、申請日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。

2 給付金は、毎年10月、4月の2期にそれぞれの前月分までの分を支給する。

(届出)

第7条 受給者は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、速やかに直方市在日外国人高齢者福祉給付金支給要件変更届(様式第3号)により、市長に届け出なければならない。

(1) 第10条の規定に該当したとき。

(2) 住所又は氏名を変更したとき。

(支給の制限)

第8条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の全部又は一部を支給しないことができる。

(1) 正当な理由がなく第4条に規定する申請書及び申請に必要な書類を提出しないとき。

(2) 偽り、その他不正の手段により、給付金を受給したとき。

(3) 受給者、受給者の配偶者及び主たる扶養義務者の所得が第2条第1項第5号に規定する基準額を超えたとき。

第9条 市長は、前条に該当するときは、当該年度分の給付金の支給を停止し、直方市在日外国人高齢者福祉給付金支給停止通知書(様式第4号)により、申請者に通知するものとする。

第10条 受給者が、次のいずれかに該当したときは、当該至った日に給付金の受給資格を喪失する。

(1) 死亡したとき。

(2) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

2 市長は、受給者が前項の規定により、給付金の受給資格を喪失したときは、直方市在日外国人高齢者福祉給付金受給資格通知書(様式第5号)により、受給者(受給者が死亡した場合にあっては、第7条の規定により、死亡した旨を届け出た者)に通知するものとする。

(給付金の返還)

第11条 市長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、直方市在日外国人高齢者福祉給付金返還戻入通知書(様式第6号)により、当該受給者に対し支給した給付金の一部又は全部の返還を請求するものとする。

(1) 重複して給付金を受給したとき。

(2) 前条による受給権の喪失以後に給付金を受給したとき。

(3) 偽りその他不正の手段により、給付金を受給したとき。

(未支給の給付金)

第12条 受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき給付金で、まだその者に支給しなかったものがあるときは、その者と生計を同じくしていた者が未支給の給付金の支給を請求することができる。

2 未支給の給付金を受けることができる者が、2人以上あるときは、その1人がした請求は、全員のためその全額につきしたものとみなし、その1人に対してした支給は全員に対してしたものとみなす。

3 未支給金の給付を受けようとする者は、直方市在日外国人高齢者未支給福祉給付金請求書(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

4 前項の請求があったときは、市長は支給の適否を決定し、直方市在日外国人高齢者未支給福祉給付金(決定・却下)通知書(様式第8号)により、請求者に通知するものとする。

(譲渡及び担保の禁止)

第13条 給付金を受ける権利は、これを譲渡し又は担保に供してはならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成7年10月1日から施行する。ただし、給付金の支給については、平成7年10月分からとする。

2 この要綱は、国、県において同様の事業が実施されたときは廃止する。

(経過措置)

3 平成7年10月1日から同年11月30日までに、第4条第1項に規定する申請をした者については、第6条第1項の規定にかかわらず平成7年10月分の給付金から支給する。

(平成13年6月22日告示第98号)

この要綱は、公布の日から施行する。

(平成25年5月28日告示第112号)

この告示は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成26年7月31日告示第136号)

この告示は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日告示第114号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日告示第72号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令6告示72・全改)

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(令4告示114・全改)

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(令4告示114・全改)

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直方市在日外国人高齢者福祉給付金支給要綱

平成7年8月2日 告示第85号

(令和6年3月29日施行)