○直方市民生委員児童委員協議会補助金交付要綱

平成28年5月17日

告示第171号

(目的)

第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づき直方市民生委員児童委員協議会補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めることにより、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による民生委員児童委員(以下「民生委員」という。)が関係法令等に規定された任務を円滑に遂行し、市民の福祉の増進を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金を交付する対象となる事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 民生委員法第14条及び第24条に定める事業

(2) 児童福祉法第17条に定める事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、市長が予算の範囲内で定めた額とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料及び備品購入費とする。ただし、需用費のうち食糧費は除く。

1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令4告示76・一部改正)

(平成31年1月4日告示第1号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月23日告示第76号)

この告示は、公布の日から施行する。

直方市民生委員児童委員協議会補助金交付要綱

平成28年5月17日 告示第171号

(令和4年3月23日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第1章
沿革情報
平成28年5月17日 告示第171号
平成31年1月4日 告示第1号
令和4年3月23日 告示第76号