○直方市民生委員児童委員協議会補助金交付要綱
平成28年5月17日
告示第171号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づき直方市民生委員児童委員協議会補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めることにより、民生委員法(昭和23年法律第198号)及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による民生委員児童委員(以下「民生委員」という。)が関係法令等に規定された任務を円滑に遂行し、市民の福祉の増進を図ることを目的とする。
(補助対象事業)
第2条 補助金を交付する対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 民生委員法第14条及び第24条に定める事業
(2) 児童福祉法第17条に定める事業
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、市長が予算の範囲内で定めた額とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、報償費、旅費、需用費、役務費、使用料及び賃借料及び備品購入費とする。ただし、需用費のうち食糧費は除く。
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令4告示76・一部改正)
附則(平成31年1月4日告示第1号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日告示第76号)
この告示は、公布の日から施行する。