○直方市原子爆弾被爆者見舞金支給要綱
平成28年3月11日
告示第65号
(目的)
第1条 この要綱は、広島市及び長崎市に投下された原子爆弾の被爆者に対し、原子爆弾被爆者見舞金(以下「見舞金」という。)を支給することにより、被爆者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(支給対象者)
第2条 見舞金の支給の対象となる者は、毎年4月1日(以下「基準日」という。)において本市に住所を有する者で、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条の規定により被爆者健康手帳の交付を受けたものとする。
(令5告示142・一部改正)
(見舞金の額)
第3条 見舞金の額は、年額4,800円とする。
(支給申請)
第4条 新たに見舞金の支給を受けようとする者は、被爆者健康手帳を提示し、直方市原子爆弾被爆者見舞金支給申請書(様式第1号)により市長に申請するものとする。
2 前項の規定による申請の期間は、毎年4月1日から6月30日までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(令5告示142・一部改正)
(名簿登載等)
第5条 市長は、基準日における支給対象者について、原子爆弾被爆者見舞金名簿(様式第3号。以下「名簿」という。)に登載するものとする。
2 市長は、前条第1項の規定により新たに申請があったときは、その内容を審査し、名簿に登載するものとする。
3 名簿に登載された者が、次のいずれかに該当するときは、受給資格を消滅し、名簿から削除するものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 直方市に住所を有しなくなったとき。
(3) 見舞金の受給を辞退したとき。
(令5告示142・追加)
(令5告示142・旧第5条繰下・一部改正)
(支給日)
第7条 見舞金は、毎年8月に支給する。ただし、第4条第2項ただし書の規定に該当するときは、8月以外の月においても支給することができる。
(令5告示142・旧第6条繰下)
(令5告示142・旧第7条繰下・一部改正)
(支給の特別措置)
第9条 名簿に登載された者が、基準日を過ぎた後、支給日までの間に死亡したときは、当該見舞金はその遺族に支給する。
(令5告示142・追加)
(支給決定の取消し等)
第10条 市長は、偽りその他不正な行為により見舞金の支給の決定を受け、又は、見舞金の支給を受けた者があるときは、当該支給の決定を取り消し、既に支給した見舞金があるときは、これを返還させることができる。
(令5告示142・旧第8条繰下)
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
(令5告示142・旧第9条繰下)
附則
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年6月8日告示第142号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 令和4年度に見舞金の支給を受けた者については、申請の有無にかかわらず、原子爆弾被爆者見舞金登録名簿に搭載するものとする。
(令5告示142・全改)
(令5告示142・全改)
(令5告示142・追加)