○直方市行旅人に対する旅費給付要綱
平成27年3月6日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、行旅中の生活困窮者(以下「行旅人」という。)に対して近隣地までの旅費を給付することにより、目的地とする場所へ到達できるよう、一時的な救済措置を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 この要綱に定める旅費の給付を受けることができる行旅人は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)その他の法律及び制度が適用されない行旅人で、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1) 本市以外の目的地に行旅中の者
(2) 公共交通機関を利用して行旅中の者又は徒歩により行旅中の者
(3) 所持金がなく、他に支援する者がいない者
(申請)
第3条 旅費の支給を希望する行旅人は、行旅人旅費支給申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。
(給付)
第4条 市長は、申請内容を審査し、支給を決定したときは、1件につき500円を給付する。
(領収書)
第5条 行旅人が旅費を受領したときは、領収書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示114・全改)