○直方市行旅人に対する旅費給付要綱

平成27年3月6日

告示第35号

(趣旨)

第1条 この要綱は、行旅中の生活困窮者(以下「行旅人」という。)に対して近隣地までの旅費を給付することにより、目的地とする場所へ到達できるよう、一時的な救済措置を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 この要綱に定める旅費の給付を受けることができる行旅人は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)その他の法律及び制度が適用されない行旅人で、次に掲げる要件をすべて満たす者とする。

(1) 本市以外の目的地に行旅中の者

(2) 公共交通機関を利用して行旅中の者又は徒歩により行旅中の者

(3) 所持金がなく、他に支援する者がいない者

(申請)

第3条 旅費の支給を希望する行旅人は、行旅人旅費支給申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(給付)

第4条 市長は、申請内容を審査し、支給を決定したときは、1件につき500円を給付する。

(領収書)

第5条 行旅人が旅費を受領したときは、領収書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この告示は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第114号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示114・全改)

画像

直方市行旅人に対する旅費給付要綱

平成27年3月6日 告示第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 社会福祉/第1章
沿革情報
平成27年3月6日 告示第35号
令和4年4月1日 告示第114号