○直方市行旅病人及び行旅死亡人の取扱いに関する規則
昭和62年3月31日
直方市規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号。以下「法」という。)の規定に基づき、行旅病人及び行旅死亡人の取り扱いに必要な事項を定めるものとする。
(扶養義務者等への引取通知)
第2条 行旅病人若しくは、その同伴者又は行旅死亡人の同伴者(以下「被救護者」という。)を救護したときは、遅滞なく被救護者の扶養義務者又は同居の親族に対し引取期間を指定し、かつ、被救護者の状況を付して通知するものとする。
2 前項の規定により引き取りを行うべき旨を通知した被救護者の扶養義務者又は同居の親族が被救護者を引き取る必要がなくなったときは、直ちにその旨を通知するものとする。
(領事への通知)
第3条 外国人である行旅病人、行旅死亡人又はそれらの同伴者に対し救護等を行ったときは、その所属国領事に通知を行い、引き取り等について協力を求めるものとする。
(留置救護)
第4条 被救護者が、重症等の特別の事情により、被救護者の扶養義務者又は同居の親族が第2条第1項の通知により指定した期間内に被救護者を引き取ることができない場合には、被救護者又はその引き取りを行うべき者からの請求により、相当の期間を指定して被救護者の留置救護を行うことができるものとする。
(送還)
第5条 次の各号の一に該当するときは、被救護者の引き取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族に被救護者を送還することができるものとする。
(1) 被救護者の引き取りを行うべき旨を通知した扶養義務者又は同居の親族が指定期間内に被救護者を引き取らないとき。
(2) 被救護者又はその引き取りを行うべき者から留置救護の請求があった場合において、相当の事情があると認められないとき。
(3) 市長が留置救護を行う必要がないと認めたとき。
(県に対する通知)
第6条 被救護者の扶養義務者又は同居の親族がいないとき又は明らかでないとき、その他被救護者の引取者がいないときは、被救護者の状況を付して、県に対し被救護者の引き取りを行うべき旨を通知するものとする。
(施設等への委託)
第7条 被救護者の救護を適当な施設又は私人に委託することができるものとする。
(費用弁償請求手続)
第8条 救護に要した費用の弁償を被救護者若しくは扶養義務者に請求するとき、又は行旅死亡人の取り扱いに要した費用の弁償を相続人若しくは行旅死亡人の扶養義務者に請求するときは、市が支弁した費用の計算書を添付するとともに、納入期限を指定するものとする。
(県への請求)
第9条 被救護者から救護費用の弁償がなされない場合であって扶養義務者がいないとき又は明らかでないとき、その他扶養義務者から救護費用の弁償を得ることができないときは、市が支弁した費用の計算書を付して、県に対し費用の弁償を請求するものとする。
(公告期間)
第10条 法第9条の規定による公告は、直方市公告式条例(昭和25年直方市条例第30号)に基づく掲示場に30日以上これを掲示するものとする。
(通知事項)
第11条 行旅死亡人に関して相続人又は扶養義務者若しくは同居の親族に通知するときは、行旅死亡人の状況、相貌その他本人の認識に必要な事項を通知するものとする。
(遺留物件の処分)
第12条 行旅死亡人の取り扱いに要した費用は、まず、その遺留の金銭又は有価証券をもってこれに充て、なお足りない場合において、相続人及び扶養義務者がいないとき又は明らかでないときは、最初に公告を行った日から起算して60日を経過した後にその遺留物品を売却し、これに充てるものとする。
2 法第9条の規定による公告を行わなかった者及び公告後、相続人又は扶養義務者が明らかになった者の取り扱いに要した費用の弁償を得ることができないときは、直ちにその遺留物品を売却することができるものとする。
3 前2項の規定により遺留物品を売却することができる限度は、その取り扱いに要した費用の弁償額に達するまでとする。
4 有価証券及び見積り価格が5万円以下の物件については、競売に付することなくこれを処分することができる。
5 行旅死亡人の遺留物品を売却してもなおその取り扱いに要した費用の弁償額に達しないときは、県に対し計算書を付してその不足額を請求するものとする。
(繰替支弁費用)
第13条 被救護者の救護又は行旅死亡人の取り扱いを行った場合に、市費をもって一時繰替支弁を行う費用の範囲は、県が定めるところによるものとする。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。