○直方市立学校施設等使用条例施行規則
平成19年3月16日
直方市教育委員会規則第6号
直方市立学校施設等目的外使用に関する条例施行規則(昭和59年直方市教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、直方市立学校施設等使用条例(平成18年直方市条例第44号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(使用許可の権限委任)
第2条 直方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、条例第2条に規定する学校の施設及び附属設備(以下「施設等」という。)の使用の許可に関する権限を当該施設等の使用に係る学校の校長(以下「校長」という。)に委任する。
(使用に供する日及び時間帯)
第3条 施設等を一般の使用に供する日及び時間帯は、次の表のとおりとする。ただし、校長が特に必要と認め、教育委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。
学校施設 | 使用に供する日 | 区分 | 使用に供する時間帯 |
校舎内の各室 屋内運動場 運動場 | 1月4日から12月28日まで | 学校休業日 | 午前9時から午後9時まで |
上記以外の日 | 午後5時から午後9時まで |
(使用を許可しない施設等)
第4条 施設等のうち、次に掲げるものについては、使用を許可しない。
(1) 校長室、職員室及び事務室
(2) 特別教室(家庭科教室を除く。)
(3) 給食調理室
(4) その他管理上支障があると認める室、設備及び備品
2 前項の申請書は、原則として、使用しようとする日の属する月の前月の1日から当該使用日の2日前までに提出しなければならない。ただし、校長が特に必要と認め、教育委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。
3 施設等の使用に当たり特別の設備をしようとする者は、申請書に設備計画図を添付しなければならない。
(不許可の基準)
第7条 校長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、施設等の使用を許可しない。
(1) 営利を目的とするとき。
(2) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれがあるとき。
(3) 施設等をき損し、又は滅失するおそれがあるとき。
(4) 特定の政党若しくは宗教を支持し、宣伝し、又は反対する行為があるとき。ただし、公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定に基づく選挙運動として利用する場合を除く。
(5) 公の支配に属しない慈善、教育又は博愛の事業と認められるとき。
(6) 飲食を伴うとき(家庭科教室及び調理室での飲食を除く。)。
(7) 前各号に掲げるもののほか、施設等の管理運営上支障があるとき。
(使用の取消し)
第8条 施設等の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用の取消しをするときは、速やかに直方市立学校施設等使用取消届(様式第3号)を提出しなければならない。
(使用の期間の制限)
第10条 引き続き3日を超える施設等の使用は、許可しない。ただし、校長が特に必要と認め、教育委員会の承認を受けた場合は、この限りでない。
(使用者等の遵守事項)
第11条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設等の使用中における使用者及び入場者の負傷その他の事故の発生については、使用者においてその責を負うものとする。
(2) 使用を許可されていない施設及び附属設備その他の器具を利用してはならない。
(3) 施設等にはり紙をし、又は釘類の打込みをしてはならない。
(4) 物品を販売し、又は募金等の行為をしてはならない。
(5) 準備及び後片付け(清掃を含む。)は、使用を許可された時間内に使用者が行うものとする。
(6) その他許可の際に付した条件
(施設等の管理責任)
第12条 施設等を一般の使用に供する際の管理責任は、教育委員会が負うものとする。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行前に改正前の直方市立学校施設等目的外使用に関する条例施行規則の規定によってした処分又は手続は、改正後の直方市立学校施設等使用条例施行規則の規定による処分又は手続とみなす。
(直方市立学校施設の開放に関する規則の廃止)
3 直方市立学校施設の開放に関する規則(昭和53年直方市教育委員会規則第4号)は、廃止する。
附則(平成25年5月17日教育委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年9月9日教育委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。