○直方市文化財等に関する有識者委員会規則

平成31年3月28日

教育委員会規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、直方市附属機関設置条例(平成28年直方市条例第30号)第4条の規定に基づき、直方市文化財等に関する有識者委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(所管事務)

第2条 委員会は、直方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査及び審議し、教育委員会に報告する。

(1) 国・県指定文化財の保存・活用・整備等に関する重要事項

(2) 国登録文化財の保存・活用・整備等に関する重要事項

(組織)

第3条 委員会の委員は、委員会に諮問すべき事由が生じたときに、次に掲げる者のうちから教育委員会が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) その他教育委員会が必要と認める者

(任期等)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任は妨げない。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、委員は、第2条の規定による報告が終了したときは、解任されるものとする。

4 第1項の規定にかかわらず、委員の任期については、委嘱の際現に委員である者の任期満了の日を勘案し、必要があると認めるときは、2年を超えない期間とすることができる。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選とする。

3 会長は、委員会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、必要に応じて、会長が召集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は関係人に資料の提出を求めることができる。

(専門部会)

第7条 委員会に、特定の事項を検討するため、専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、委員5人以内をもって組織する。

3 専門部会に属すべき委員(以下「専門委員」という。)は、教育委員会が指名する。

4 専門部会は、委員会の指示を受けて調査及び審議し、その結果を委員会に報告する。

(専門部会長)

第8条 各専門部会に、部会長を置く。

2 部会長は、その専門部会に属する専門委員が互選する。

3 部会長は、部会の会務を掌理する。

4 部会長に事故があるとき、又は部会長が欠けたときは、その部会に属する専門委員のうちからあらかじめ部会長の指名する者がその職務を代理する。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、文化財担当課において処理する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、別に会長が委員会に諮って定める。

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

直方市文化財等に関する有識者委員会規則

平成31年3月28日 教育委員会規則第16号

(平成31年4月1日施行)