○直方市公民館類似施設設置助成金交付要綱
平成28年9月15日
告示第282号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年規則第6号。以下「規則」という。)第3条の規定に基づき、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づく公民館に類似する施設(以下「公民館類似施設」という。)の設置に要する経費の一部を助成することに関し、必要な事項を定めることにより、社会教育の組織的活動に資することを目的とする。
(1) 新築 公民館類似施設を新しく建築し、又は建て替えることをいう。
(2) 増築 既存の公民館類似施設の建物面積を増加させることをいう。
(3) 改築 既存の公民館類似施設の一部を従前と構造及び規模を著しく異にしないで改良すること又は施設の損傷部分に工作を加え、その原形を回復することをいう。
(4) 買収 公民館類似施設として利用するために既存の建物を買い取ることをいう。
(助成対象事業及び要件)
第3条 助成金を交付する対象となる事業は、公民館類似施設として使用する建物を新築、増築、改築又は買収(以下「施設設置」という。)する事業であって、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。
(1) 法第20条の目的に従って設置及び運営されるものであること。
(2) 対象地域住民を代表する組織によって設置及び運営されるものであること。
(3) 原則として50世帯以上を有する地域を対象にして設置及び運営されるものであること。ただし、市長が特に必要と認めた場合はこの限りではない。
(4) 建物面積が、延べ33平方メートル以上で、会議及び集会に必要な施設を備えるものであること。
(5) 独立の施設であること。
(6) 当該施設設置に関し10年以内にこの要綱及び直方市公民館類似施設の設置助成に関する規則(平成23年教育委員会規則第7号)による助成金の交付を受けたことのないこと。ただし、災害その他特別の事由により市長が認めた場合はこの限りでない。
(7) 当該助成金の交付申請をした日が属する年度内に施設設置を完了するものであること。
(助成金の交付基準及び額)
第4条 助成金の額は、市長が予算の範囲内で定めた額とし、助成金の交付基準及び限度額は、次に定めるところによる。ただし施設設置が同時に行われた場合にあっては、いずれか助成金額の高い額の範囲内とする。
(1) 新築又は増築
ア 新築又は増築家屋の延べ面積が33平方メートル以上66平方メートル未満のもの 75万円以内
イ 新築又は増築家屋の延べ面積が66平方メートル以上100平方メートル未満のもの 105万円以内
ウ 新築又は増築家屋の延べ面積が100平方メートル以上150平方メートル未満のもの 240万円以内
エ 新築又は増築家屋の延べ面積が150平方メートル以上のもの 270万円以内
(2) 改築又は買収
ア 改築工事金額又は買収価格が50万円以上100万円未満のもの 15万円以内
イ 改築工事金額又は買収価格が100万円以上200万円未満のもの 30万円以内
ウ 改築工事金額又は買収価格が200万円以上300万円未満のもの 60万円以内
エ 改築工事金額又は買収価格が300万円以上500万円未満のもの 90万円以内
オ 改築工事金額又は買収価格が500万円以上のもの 120万円以内
(助成対象経費)
第5条 助成金の対象となる経費は、新築、増築若しくは改築に係る工事請負費又は家屋購入費とする。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとするものは、直方市公民館類似施設設置助成金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて市長が指定する期日までに、市長に提出しなければならない。
(1) 新築又は増築
ア 理由書
イ 建設地の見取図
ウ 施設設計図及び工事費見積明細書
エ 土地所有者の建築に関する同意書、譲渡証書又は賃貸借契約書の写し
オ 収支予算書
カ 工期日程表
キ 設置に関する組織構成員名簿
ク その他関係書類
(2) 改築
ア 理由書
イ 改築に関する施設設計図及び工事費見積明細書
ウ 収支予算書
エ 工期日程表
オ 設置に関する組織構成員名簿
カ その他関係書類
(3) 買収
ア 理由書
イ 建設地の見取図
ウ 買収する施設平面図
エ 収支予算書
オ 設置に関する組織構成員名簿
カ 売買契約書の写し
キ その他関係書類
(実績報告書)
第8条 助成金の交付の決定を受けたもの(以下「交付決定者」という。)は、当該施設の工事が完了したときは、直ちに直方市公民館類似施設設置助成金実績報告書(様式第3号。以下「報告書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 新築及び増築
ア 収支決算書
イ 工事費明細書
ウ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の検査済証の写し
エ 所有権を明確にした書面(新築の場合に限る。)
オ 施設平面図
カ 運営に関する組織構成員名簿(新築の場合に限る.)
キ 施設内外及び増築の主要部分の写真
(2) 改築
ア 収支決算書
イ 工事費明細書
ウ 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の検査済証の写し
エ 施設平面図
オ 改築部分の写真
(3) 買収
ア 収支決算書
イ 所有権を明確にした書面
ウ 施設平面図
エ 運営に関する組織構成員名簿
オ 施設内外の写真
カ その他関係書類
(助成金の交付)
第9条 市長は、報告書の審査及び現地調査を行い、助成金決定条件に適合すると認めたときは、助成金を交付する。
(交付決定の取消し)
第10条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は、交付決定を取消し又は交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請をしたとき。
(3) 助成金の使途について不正の行為があったとき。
(書類の整備)
第11条 交付決定者は、当該助成金に係る関係書類を当該施設の工事が完了した年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。
附則
1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。
(令4告示51・一部改正)
附則(平成31年1月25日告示第32号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月14日告示第51号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令4告示51・全改)
(令4告示51・全改)