○直方市全国大会等出場報奨金交付要綱

平成28年4月13日

告示第135号

(目的)

第1条 この要綱は、直方市全国大会等出場報奨金(以下「報奨金」という。)に関し必要な事項を定めることにより、市民の文化又はスポーツ活動を奨励し、もって本市の文化体育の振興に寄与することを目的とする。

(対象となる大会)

第2条 報奨金の対象となる大会は、次の各号のいずれかに該当する大会とする。ただし、営利を目的としたもの、宗教又は政治的活動を目的としたものは対象としない。

(1) 国、都道府県又は全国規模で文化若しくはスポーツの振興を行う団体等が主催し、選考会等の選抜手続を経る全国規模の大会(コンクール、発表会又は競技会を含む。)又はこれに準ずる大会(以下「全国規模の大会等」という。)

(2) 全国規模の大会等を経て開催される国際規模の大会

(3) その他市長が第1号に準ずると認める大会

(令2告示9・一部改正)

(対象者)

第3条 報奨金の交付を受けることができるものは、前条に規定する大会に出場し、若しくは出品したものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、国、地方公共団体及びその他の公共団体等の補助金の交付を受け、又は受けようとしているものを除く。

(1) 市内に居住し又は通勤し若しくは通学している個人

(2) 市内に活動拠点を有する団体

(令2告示9・一部改正)

(報奨金の額)

第4条 報奨金の額は、別表に掲げる額とし、市長が予算の範囲内で定めた額とする。

(申請)

第5条 報奨金の交付を受けようとする者又は団体の代表者(それらの者が未成年者である場合にあっては、その保護者又は当該団体の責任者。以下「申請者」という。)は、必要書類を添付し、全国大会等出場報奨金交付申請書兼報告書(様式第1号)の提出又は電子情報処理組織(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)の使用による届出(以下「電子申請」という。)をしなければならない。

2 報奨金の申請は、全国大会に出場した日の属する年度内に行わなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(令2告示9・令3告示205・一部改正)

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、報奨金を交付することが適当と認めた場合は、全国大会等出場奨励金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、当該申請が電子申請の方法による場合は、前項の通知について電子情報処理組織を使用して行うことができる。

(令2告示9・令3告示205・一部改正)

(交付決定の取消し)

第7条 市長は、報奨金の交付の決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該決定を取り消すことができる。

(1) 全国大会への参加に関して、不正その他不適切な行為をしたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、報奨金を交付することが適当でないと認めたとき。

(令2告示9・旧第8条繰上・一部改正)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年8月30日告示第269号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年1月31日告示第9号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第80号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年10月1日告示第205号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

別表(第4条関係)

(令2告示9・一部改正)

区分

金額

個人

10,000円(スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第2条第6項に規定する国際競技大会に出場する場合は、50,000円を限度とし、市長が認めた額)とする。

ただし、第2条各号に規定する大会が福岡県内において開催される場合は5,000円(スポーツ基本法第2条第6項に規定する国際競技大会に出場する場合は、25,000円を限度とし、市長が認めた額)とする。

団体

当該団体の出場者数に10,000円を乗じて得た額(150,000円を上限とし、市長が認めた額)とする。

ただし、第2条各号に規定する大会が福岡県内において開催される場合は当該団体の出場者数に5,000円を乗じて得た額(75,000円を上限とし、市長が認めた額)とする。

(令3告示80・全改)

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(令3告示205・全改)

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直方市全国大会等出場報奨金交付要綱

平成28年4月13日 告示第135号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成28年4月13日 告示第135号
平成28年8月30日 告示第269号
令和2年1月31日 告示第9号
令和3年4月1日 告示第80号
令和3年10月1日 告示第205号