○直方市立図書館資料取扱要綱
平成17年10月13日
直方市教育委員会告示第4号
直方市立図書館の図書館資料取扱要綱(平成12年直方市教育委員会告示第2号)の全部を改正する。
(図書館資料)
第1条 直方市立図書館において取扱う図書館資料(以下「資料」という。)は、おおむね次に掲げるものとする。
(1) 図書類 書籍、加除式法令集
(2) 逐次刊行物 新聞、雑誌、小冊子
(3) 視聴覚資料 カセットテープ、ビデオテープ、コンパクトディスク、DVD、写真、絵画
(4) 電子情報 フロッピーデスク、CD―ROM
(資料保管責任者)
第2条 館長は、資料の出納及び保管の責を負う。
(資料の受入れ及び整理)
第3条 資料の受入れ及び整理は、図書館電算システム上で行うとともに、次の簿冊により行う。
(1) 図書原簿(様式第1号)
(2) 視聴覚資料原簿(様式第2号)
(資料の除籍)
第4条 資料の除籍については、直方市立図書館除籍基準による。
2 除籍する資料のうち館長が特に必要と認めるものは、電磁的記録として保存するものとする。
(除籍の報告)
第5条 資料を亡失又は破損(修理可能の場合を除く。)等の事由により除籍したときは、館長は、教育委員会に報告しなければならない。
(統計)
第6条 館長は、図書館の利用状況等について当該月分を翌月10日までに、また当該年度分を当該年度終了後60日以内に、教育委員会に報告しなければならない。
附則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。