○直方市立図書館協議会条例
昭和45年10月1日
直方市条例第31号
直方市立図書館協議会設置条例(昭和25年直方条例第34号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第16条第1項の規定に基づき、直方市立図書館協議会(以下「協議会」という。)の設置、その委員の定数及び任期その他必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 直方市立図書館(以下「図書館」という。)の運営に関し、館長の諮問に応ずるとともに、図書館の行う図書館奉仕につき、館長に対して意見を述べるため、図書館に協議会を置く。
(委員の定数及び委嘱)
第3条 協議会の委員の定数は、12人以内とする。
2 協議会の委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から直方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
(任期)
第4条 協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、欠員を生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 教育委員会において、委員が次の各号の一に該当すると認めるときは、その任期中であっても解任することができる。
(1) 身心の故障のため職務の執行ができなくなったとき。
(2) 適格性を欠くにいたったとき。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、副会長がその職務を代行する。
(費用弁償等)
第6条 協議会の委員が、その職務を行うために要する費用は、直方市公平委員会委員等報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例(昭和40年直方市条例第6号)により支給する。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月29日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に改正前の直方市立図書館協議会条例の規定により任命された直方市立図書館協議会委員の定数並びに任期は、改正後の直方市立図書館協議会条例の規定にかかわらず平成12年8月11日までとする。
附則(平成24年3月26日条例第13号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。