○直方市立図書館条例
平成30年10月15日
条例第29号
直方市立図書館条例(平成17年直方市条例第32号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき直方市立図書館(以下「図書館」という)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
直方市立図書館 | 直方市大字山部301番地11 |
(施設)
第2条の2 図書館は、次に掲げる施設で構成する。
(1) 図書館の建物
(2) 駐車場
(職員)
第3条 図書館に館長その他必要な職員を置く。
(開館時間)
第4条 図書館の開館時間は、10時から19時までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)は、10時から17時までとする。
2 前項の規定にかかわらず、直方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要があると認めるときは、開館時間を変更することができる。
(休館日)
第5条 図書館の休館日は、次のとおりとする。ただし、教育委員会が特に必要があると認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に開館し、若しくは休館日を設けることができる。
(1) 月曜日。ただし、休日を除く。
(2) 館内整理日(毎月最終水曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日とする。)
(3) 12月29日から翌年1月3日まで
(4) 特別蔵書整理期間(毎年10日以内で教育委員会が定める期間)
(入館の制限)
第6条 教育委員会は、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。
(1) 他人に迷惑をかけ、又は図書館の施設、附属設備、図書資料等を損傷するおそれがあると認められるとき。
(2) 管理上の指示又は指導に従わないとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(損害賠償)
第7条 利用者は、その責めに帰すべき理由により図書館の施設、附属設備、図書資料等を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、賠償額の全部又は一部を免除することができる。
(駐車場)
第8条 駐車場の管理については、別に規則で定める。
2 駐車場を使用する者は、自動車を出庫するときに別表に定める額の使用料(消費税及び地方消費税相当額を含む。)を市長に納付しなければならない。ただし、初めの30分以内は、無料とする。
3 前項の規定により納付した使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その一部又は全部を還付することができる。
(指定管理者)
第9条 教育委員会は、図書館の設置の目的を効果的に達成するために必要があると認めるときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に図書館の管理を行わせることができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第10条 前条第1項の規定により指定管理者に図書館の管理を行わせる場合に当該指定管理者が行う業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 図書館の施設、附属設備等の維持管理に関すること。
(2) 法第3条に規定する図書館業務に関すること。
(3) 図書館の設置目的を達成するために必要な事業の計画及び実施に関すること。
(4) その他教育委員会が必要と認める業務に関すること。
(指定管理者が行う管理の基準)
第11条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところに従い、適正に図書館の管理を行わなければならない。
(利用料金)
第12条 市長は、第9条第1項の規定により指定管理者に図書館の管理を行わせる場合において適当と認めるときは、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
この条例は、平成30年11月1日から施行する。
附則(平成31年7月18日条例第36号)
この条例は、令和元年8月1日から施行する。
別表(第8条関係)
駐車場使用料
利用時間 | 使用料 |
6時から22時まで | 30分を超えたときは、30分単位ごとに100円 |
22時から翌日の6時まで | 30分を超えたときは、2時間単位ごとに100円 |