○直方市こども発達支援事業実施要綱
平成31年3月28日
教育委員会告示第9号
(目的)
第1条 この要綱は、発達障害者支援法(平成16年法律第167号。以下「法」という。)に定めるもののほか、乳幼児期から学齢期までの発達障がい(法第2条第1項の発達障害をいう。以下同じ。)のある児童その他心身の発達に支援を要する児童(以下「発達障がい児等」という。)及びその保護者への支援を行う事業(以下「こども発達支援事業」という。)について必要な事項を定めることにより、発達障がい児等の自立及び社会参加の支援を図り、もって児童の健全育成に資することを目的とする。
(対象者等)
第2条 こども発達支援事業は、発達障がい児等の心理機能の適正な発達を支援し、及び円滑な社会生活を促進するため個々の特性に対応した医療的、福祉的及び教育的援助及び相談を行うものとする。
2 こども発達支援事業の対象となる者は、乳幼児から概ね15歳までの児童で、市内に住所を有し、又は市内に通学する発達障がい児等及びその保護者とする。
(事業内容等)
第3条 こども発達支援事業の内容及び担当機関は、次の表のとおりとする。
こども発達支援事業の内容 | 担当機関 | |
児童の発達障がいの早期発見及び発達障がい児等並びにその保護者の支援(保育) | 母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条の規定に基づく乳幼児健康診査(以下「乳幼児健診」という。)の実施により発見される支援を要する乳幼児の把握 | 母子保健担当課 発達障がい担当課 療育事業担当課 |
乳幼児健診以外において発見される支援を要する乳幼児の把握 | ||
支援を要する乳幼児及びその保護者に対する適切な子育て相談の実施 | ||
支援を要する乳幼児及びその保護者に対する早期療育の利用に必要な支援の実施 | ||
支援を要する乳幼児及びその保護者に対する家庭訪問指導の実施 | ||
支援を要する乳幼児及びその保護者に対する来所相談の実施 | ||
支援を要する乳幼児及びその保護者に対する必要なサービスの検討及びコーディネートの実施 | ||
個別又は小集団による療育事業の実施 | ||
幼稚園、保育所及び認定こども園への巡回相談の実施 | ||
就学相談への支援及び助言の実施 | ||
直方市教育支援委員会条例(平成元年直方市条例第11号)に規定する教育支援委員会への支援及び助言の実施 | ||
他に関係する課(以下「関係課等」という。)が行う発達支援についての必要な支援及び助言の実施 | ||
児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項の規定に基づく障害児の保育に係る必要な福祉施策の検討 | 特定教育・保育施設担当課 幼稚園担当課 | |
児童福祉法第4条第2項の規定に基づく障害児の保育に係る関係機関との連携 | ||
特別な教育的支援を必要とする幼児の就園及び転入園に係る必要な支援の検討 | ||
特別な教育的支援を必要とする幼児の就園及び転入園に係る関係機関との連携 | ||
直方市要保護児童対策地域協議会設置要綱(平成18年直方市告示第132号)第1条の規定に基づく協議会において認められた要保護児童等(児童福祉法第6条の3第8項に規定する「要保護児童」、第5項に規定する「要支援児童」及び「特定妊婦」をいう。)並びにその保護者の把握又は個別ケースについて、必要な支援の検討、コーディネートの実施及び関係機関との連携 | 児童福祉法による措置及び運営の事務担当課 | |
児童の発達障がいの早期発見及び発達障がい児等並びにその保護者の支援(教育) | 支援を要する児童及び生徒が、その状態に応じた適切な教育を受けられるようにするための体制の整備 | 児童生徒の就学及び発達担当課 特別支援教育担当課 |
関係機関との連携による特別支援教育の推進 | ||
教育基本法(平成18年法律第120号)第4条及び学校教育法(昭和22年法律第26号)第81条の規定に基づき行う発達障がい児等への必要な支援に対する指導及び助言の実施 | ||
特別支援教育の推進について(平成19年4月1日付19文科初第125号文部科学省初等中等教育局長通知)に基づく特別支援教育に関する指導及び助言の実施 | ||
個別指導計画に関する指導及び助言の実施 | ||
個別教育支援計画に関する指導及び助言の実施 | ||
特別な教育的支援を必要とする幼児への教育課程の充実に係る必要な支援の実施 | ||
特別な教育的支援を必要とする幼児への就学及び転入学に係る必要な支援の実施 | ||
巡回相談(巡回訪問)の実施 | ||
教育相談の実施 | ||
就学相談の実施 | ||
直方市教育支援委員会条例に規定する教育支援委員会の実施 | ||
発達相談及び発達検査の実施 | ||
特別支援学級の設置及び運営に関する助言及び指導の実施 | ||
通級指導教室の設置及び運営に関する助言及び指導の実施 | ||
適応指導教室に関すること | ||
特別支援学級の学級担任への助言、指導及び研修の実施 | ||
特別支援教育支援員の任用に関すること | ||
特別支援教育支援員への助言、指導及び研修の実施 | ||
小・中学校における障がい者理解の啓発に係る研修等の実施 | ||
関係課等が行う発達支援についての必要な支援及び助言の実施 |
(協力体制)
第4条 こども発達支援事業に係る担当機関は、相互の緊密な連携のもとに必要な協力体制をとるものとする。
(会議)
第5条 こども発達支援事業担当課長は、こども発達支援事業を円滑に実施するために、発達支援関係課会議(以下「会議」という。)を開催することができるものとする。
2 会議は、こども発達支援事業担当者その他こども発達支援事業担当課長が必要と認める者をもって構成する。
附則
この告示は、平成31年4月1日から施行する。