○直方市小中学校教科等研究会補助金交付要綱

平成28年7月25日

告示第240号

(目的)

第1条 この要綱は、直方市補助金交付規則(平成3年直方市規則第6号)第3条の規定に基づき直方市小中学校教科等研究会補助金(以下「補助金」という。)に関し必要な事項を定めることにより、直方市立小中学校における教職員の資質の向上を図り、もって教育活動の充実に寄与することを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 補助金を交付する対象となる事業は、直方市小中学校教科等研究会が実施する事業であって、次に掲げるものとする。

(1) 教科等に関する研究事業

(2) 教職員の研修事業

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、市長が予算の範囲内で定めた額とする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の対象となる経費は、報償費、需用費、使用料及び賃借料とする。ただし、需用費のうち消耗品費及び食糧費は除く。

1 この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(令4告示105・一部改正)

(平成31年2月8日告示第43号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年3月31日告示第105号)

この告示は、公布の日から施行する。

直方市小中学校教科等研究会補助金交付要綱

平成28年7月25日 告示第240号

(令和4年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成28年7月25日 告示第240号
平成31年2月8日 告示第43号
令和4年3月31日 告示第105号