○直方市ハートフル奨学金条例施行規則

平成27年12月22日

規則第44号

(趣旨)

第1条 この規則は、直方市ハートフル奨学金条例(平成27年直方市条例第48号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(奨学生の資格)

第2条 条例第2条第2号に規定される奨学生の資格は、学業意欲がある者で、全教科における5段階の成績評定を平均した値が3.5以上である者又は、芸術・スポーツなど特定の専門分野において高い能力を有する者のことをいう。なお、成績評定において、平均した値が3.5未満であっても、斟酌すべき特別の事情が認められる場合には、奨学生の資格を認めることができる。

2 条例第2条第3号に規定する学資の支弁が困難な保護者とは、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者

(2) 保護者が属する世帯の所得額が、生活保護法による保護の基準における生活扶助基準額、教育扶助基準額、住宅扶助基準額及び母子加算基準額の合計額に100分の120を乗じて得た額以下となる場合の当該保護者

(申請手続)

第3条 奨学金の申請を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、次に掲げる書類を、申請者が在学する学校の校長(以下「校長」という。)を経て直方市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 直方市ハートフル奨学金支給申請書(中学生進学用)(様式第1号)

(2) 直方市ハートフル奨学金口座振込依頼書及び誓約書(様式第2号)

(3) 直方市ハートフル奨学金奨学生推薦書(様式第3号)

(4) 申請者と生計を同一にしている者のち、収入のある者全員の収入状況を証する書類

2 前項に規定する申請者のうち、高等学校又は高等専門学校に在学するものは、次に掲げる書類を教育委員会に提出しなければならない。また、進級に当たり、前年度奨学金の支給を受けた者が再度申請することは妨げない。

(1) 直方市ハートフル奨学金支給申請書(高校生進級用)(様式第4号)

(2) 直方市ハートフル奨学金口座振込依頼書及び誓約書(様式第2号)

(3) 学業成績を証する書類

(4) 就学状況報告書(様式第5号)

(5) 申請者と生計を同一にしている者のうち、収入のある者全員の収入状況を証する書類

(申請書類の提出)

第4条 前条に規定する申請書類は、7月1日から9月末日までの間で市長が定める期間に提出しなければならない。ただし、市長が必要と認めるときは、提出期間を変更することができる。

(奨学生の人数)

第5条 奨学金の支給を受ける者(以下「奨学生」という。)は、1学年につきおおむね5人とし、総数は15人を超えないものとする。

(審議会の所掌事務)

第6条 条例第8条の規定による直方市ハートフル奨学金審議会(以下「審議会」という。)は、市長の諮問に応じて次に掲げる事項を審議する。

(1) 奨学生の選考に関すること。

(2) 奨学生の就学状況の確認に関すること。

(3) その他市長が諮問する事項

(委員)

第7条 審議会は、委員6人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げるもののうちから市長が任命又は委嘱する。

(1) 教育長

(2) 教育に関して識見を有する者

(3) その他有識者

3 委員の任期は2年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、委員が任命されたときの要件を欠くにいたったときは、その委員は退任するものとする。

4 委員の再任は妨げない。

(会長及び副会長)

第8条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第9条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会議の議長は、会長をもってあてる。

4 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(庶務)

第10条 審議会の庶務は、教育委員会学校教育課で処理する。

(審査)

第11条 申請者は、審議会による奨学生の選考にあたり、第3条に規定する書類による審査を受けるものとする。また、書類選考を通過した申請者については、面談による審査も受けるものとする。

(報告)

第12条 奨学生は、受給した奨学金の使途や就学状況について、翌年度の奨学金の支給申請を行うにあたり、審議会で報告しなければならない。

2 翌年度の奨学金の申請を行わない奨学生は、第3条第2項第3号に規定する学業成績を証する書類、第4号に規定する就学状況報告書を第4条に規定する期日までに提出しなければならない。また、奨学金の支給が終了したときは、第3条第2項第3号に規定する学業成績を証する書類及び直方市ハートフル奨学金使途報告書(様式第6号)を当該学年が修了した年の4月末日までに市長に提出しなけらばならない。

(奨学生の決定)

第13条 奨学生は、審議会の選考に関する審議を経て、申請の翌年度の4月に市長が決定し、直方市ハートフル奨学金支給決定(不決定)通知書(様式第7号)により、直接申請者にその結果を通知する。奨学生としない決定をした場合は、申請した年度末までに同通知書により通知するものとする。

(奨学金の支給期間)

第14条 奨学金の支給期間は、支給決定した日の属する年度の4月から、翌年3月までの1年間とする。ただし、第3条第2項の申請により、奨学金の支給が決定した奨学生について、通算して1年以上の支給期間となることは妨げない。

なお、高等専門学校に在学する奨学生については、第3学年の修了の月をもって奨学金の支給を終了するものとする。

(奨学金の支給方法)

第15条 奨学金は、4月から9月までの分を4月に、10月から3月までの分を10月に支給する。ただし、次条に規定する休止の場合はこの限りでない。

(奨学金の休止)

第16条 条例第6条第1号に規定する休学に該当した場合は、休学した日の属する月の翌月から復学した日の属する月の前月までの間、奨学金の支給を休止する。ただし、市長が特に認める場合はこの限りでない。

(奨学金の廃止)

第17条 条例第6条第3号第4号及び第5号の規定に該当した場合は、その事由が発生したと認められる日が属する月の翌月から奨学金の支給を廃止する。

2 条例第6条第2号の規定に該当した場合は、市長がその事由を認め、廃止決定した日の属する月の翌月から奨学金の支給を廃止する。

(奨学金の取消)

第18条 条例第6条第6号の規定に該当した場合は、奨学金の支給の決定を遡って取り消すものとする。

(奨学金の返還)

第19条 条例第7条に規定する奨学金の返還について、奨学生は、第15条第16条及び第17条に規定する事由により、奨学金の過誤受領が発生した場合は、教育委員会の指示に従い速やかに返還しなければならない。

(異動の届出等)

第20条 奨学生が休学、復学、転学、退学、改名、死亡又は住所を異動したときは、直ちに異動届(様式第8号)に異動の事実を証する書類を添えて市長に届け出なければならない。保護者が改名、死亡又は住所を異動したときもまた同様とする。

(辞退の届出)

第21条 奨学生が奨学金の支給を辞退しようとするときは、直方市ハートフル奨学生辞退届(様式第9号)を市長に提出しなければならない。

(在学証明書の提出)

第22条 奨学生は、奨学金支給開始月である4月の市長が定める期間に在学証明書を市長に提出しなければならない。

(卒業の届出)

第23条 奨学生が卒業したときは、卒業届(様式第10号)を、卒業した年の4月末日までに市長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年7月8日規則第51号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和4年4月1日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則17・全改)

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直方市ハートフル奨学金条例施行規則

平成27年12月22日 規則第44号

(令和4年4月1日施行)