○直方市立学校預り金取扱要綱

平成23年4月1日

教育委員会庁達第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、平成13年1月31日発出福岡県教育委員会通知、12教教職第48号に基づき、直方市立学校が取扱う学校預り金について、保護者の経済的負担の軽減を図り、事務処理の透明化等を積極的に推進し、適正かつ効率的な出納を図ることを目的として、その取扱いに関する必要事項を定めるものとする。

(学校預り金の定義)

第2条 この要綱において学校預り金とは、教育活動に必要な、給食費、学級費、教材費、各種積立金、修学旅行費、生徒会費等のほか、学校が指定する物品の購入費に充てるため、保護者から徴収する現金をいう。

(保護者の信託)

第3条 学校長は、学校預り金が保護者の信託に基づいて出納することを認識し、適正な注意義務をもって管理しなければならない。

(適性かつ効率的な出納)

第4条 学校長は、学校預り金が保護者の経済的負担のもとに収納されているということを認識し、適正かつ効率的な出納に努めなければならない。

(事務処理の透明・適正化)

第5条 学校預り金の出納については、適正な会計事務を行うとともに、その目的や使途について、保護者に十分な周知、説明を行うよう努めなければならない。また、学校長は、学校預り金の出納について保護者から情報の提供又は開示の請求があったときは、当該請求に応じなければならない。

(学校預り金の管理)

第6条 学校預り金は、金融機関に口座を設けて管理を行うものとし、現金での保管は一切行わないものとする。

(学校長等の職務)

第7条 学校長は、学校預り金の出納にあたり、関係職員に対し必要な指示及び監督を行うものとする。

2 教頭は、学校預り金の出納にあたり、学校長を補佐するとともに、督促に関する事務を関係教職員とともに行うものとする。

3 各担任及び担当は、学校預り金の出納及び督促に関する事務を行うものとする。

4 事務職員は、学校預り金の口座振替に関する収納手続き及びその事務全般を行うものとする。

(運用)

第8条 学校長は、必要に応じて本要綱の実施の細目を定める内規等を策定し、学校預り金の適正な執行に努める。

この庁達は、平成23年4月1日から施行する。

直方市立学校預り金取扱要綱

平成23年4月1日 教育委員会庁達第2号

(平成23年4月1日施行)