○直方市通級指導教室の設置及び運営に関する要綱
平成30年11月20日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。「以下「法施行規則」という。)第140条及び第141条の規定に基づき、障がいの程度が比較的軽く、通常の学級の中で教育を受けることができる児童及び生徒(以下「児童等」という。)に対し、障がいの状態に応じてきめ細かい対応をすることで、障がいの状態の改善を図るために、特別の教育課程による教育を行う直方市通級指導教室(以下「通級指導教室」という。)の設置及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置校)
第2条 通級指導教室の設置校は、次のとおりとする。
(1) 直方市立直方東小学校
(2) 直方市立直方第二中学校
(令2教委告示4・一部改正)
(対象児童等)
第3条 通級指導教室の対象となる児童等(以下「対象児童等」という。)は、法施行規則第140条各号(第5号を除く。)のいずれかに該当する者とする。
(指導員及びその職務)
第4条 通級指導教室に、指導員を置く。
2 指導員は、設置校に勤務する教諭等の中から設置校校長が指名する者とする。
3 指導員は、通級指導教室において、対象児童等の指導等を行うものとする。
(令2教委告示4・一部改正)
(事業)
第5条 通級指導教室は、次に掲げる事業を行う。
(1) 対象児童等に対する通級による障がいに関する指導
(2) 特別支援学級担任及び通常学級担任等に対する指導及び助言
(入級資格)
第6条 通級指導教室の指導を受けることができる者は、直方市立学校設置条例(昭和44年直方市条例第5号。以下「条例」という。)第1条の小学校又は第2条の中学校の通常学級に在籍している児童等で、児童等の保護者から通級指導教室に入級の希望があり、特別な指導により教育的な効果があると教育委員会が認めるものとする。
(授業の認定)
第9条 通級指導教室における指導は、指導を受けた児童等の在籍する小学校及び中学校の特別の教育課程に係る授業とみなす。
(効果的指導のための措置)
第10条 教育委員会は、指導が効果的に実施されるため、指導員に対する研修の充実を図るとともに、保護者、関係機関等と密に連携をとり、必要な措置を講じるものとする。
(休業日)
第11条 通級指導教室の休業日は、直方市立小中学校管理規則(平成20年直方市教育委員会規則第18号)第3条の例による。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和2年4月15日教育委員会告示第4号)
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和4年2月9日教育委員会告示第2号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4教委告示2・全改)