○直方市教育委員会公印規則
昭和47年5月11日
直方市教育委員会規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、直方市教育委員会の公印の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において公印とは、公文書に使用する直方市教育委員会の印、学校その他の教育機関の印及び職印をいう。
(公印の種類及び使用区分)
第3条 公印は、一般公印及び専用公印とする。
2 一般公印は、専用公印を使用する場合を除き使用するものとする。
3 専用公印は、その特定された用途に限り使用するものとする。
(公印の管理)
第5条 公印の保管及び取扱いは、厳正かつ確実に行わなければならない。
(公印の保管者)
第6条 公印の保管及び取扱いの責任者として、各公印について、それぞれ保管者を置く。
2 各公印の保管者は、別表第1のとおりとする。
(公印取扱責任者)
第7条 保管者は、必要と認める場合には、公印取扱責任者(以下「取扱責任者」という。)を所属職員のうちから指名することができる。
2 取扱責任者は、保管者の命を受け公印の保管その他公印に関する事務に従事する。
(取扱責任者の通知)
第8条 保管者は、取扱責任者を指名又は変更したときは、速やかにその職氏名を教育総務担当課長に通知しなければならない。
(令4教委規則6・一部改正)
(押印手続)
第9条 公印の使用は、次に定めるところによる。
(1) 文書管理システム(直方市文書規程(令和4年度直方市告示第89号)第2条第5号に規定する文書管理システムをいう。以下同じ。)の方法により決裁を受けたものにあっては、文書管理システムにより保管者又は取扱責任者の承認を受けて、公印を使用しなければならない。
(2) 文書管理システム以外の方法により決裁を受けたものにあっては、決裁を受けた原議及び押印を必要とする文書を保管者又は取扱責任者に提示し、承認を受けて、公印を使用しなければならない。ただし、決裁を受けた原議の提示ができないものについては、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、文書の用途又はその数量等の都合により保管者又は取扱責任者が適当であると認める場合は、その承認手続を省略することができる。
3 教育総務担当課長が保管する公印を使用する場合は、文書管理システムの方法により決裁を受けたものにあっては文書管理システムにより記録し、文書管理システム以外の方法により決裁を受けたものにあっては公印使用簿(様式第1号)に所定の事項を記載しなければならない。
(令4教委規則6・一部改正)
2 印影印刷公印については、その書体、形状、寸法、ひな型及び用途を告示するものとする。
3 印影印刷物の作成を完了したときは、その実績を保管者に報告するとともに、その原板を直ちに廃棄しなければならない。
(電子計算組織による公印)
第10条の2 電子計算組織(一定の処理手順に従い記録し、演算し、その他の事務を自動的に行う電子的機器の組織をいう。以下同じ。)を利用して証明等を行う場合において、特に必要があると認めるときは、電子計算組織に記録した公印の印影又は当該印影を縮小若しくは拡大したもの(以下「電子印影」という。)を文書に打ち出して公印の押印に代えることができる。
2 電子印影を使用しようとする主務課長は、事前に教育総務課及び情報管理担当課に合議しなければならない。
3 電子印影を使用する主務課長(情報管理担当課が管理する汎用コンピュータ(以下「汎用機」という。)を利用して証明等を行う場合にあっては、情報管理担当課を含む。)は、印影の改ざんその他不正使用を防止するため、電子印影を適正に管理しなければならない。
4 教育総務担当課長は、電子印影台帳(様式第2号)を備え、電子印影を使用する事務を記録しなければならない。
5 主務課長は、電子印影を使用しなくなったときは、速やかに当該電子印影を消去し、教育総務担当課長及び情報管理担当課長に通知しなければならない。ただし、当該電子印影が汎用機を利用したものである場合にあっては、情報管理担当課がこれを消去し、教育総務担当課長に通知するものとする。
(令4教委規則6・一部改正)
(公印の持出)
第11条 公印は、保管場所以外に持ち出して使用することはできない。ただし、特別の事由により保管者において必要と認めるときは、公印持出使用経伺簿(様式第3号)に所要事項を記入し、保管者の承認を得て使用させることができる。
(公印の登録)
第12条 公印の公正な取扱いを行うため、教育総務担当課長は公印台帳(様式第4号)を備え、公印の登録をしなければならない。
(令4教委規則6・一部改正)
(職務代理者の印影印刷公印)
第13条 教育長に職務代理者が置かれた場合は、教育委員会教育長の印影印刷公印を職務代理者の印影印刷公印とみなすものとする。
(公印の新調、改刻又は廃棄)
第14条 公印の新調、改刻又は廃棄(以下「異動」という。)をしようとするときは、あらかじめ教育総務担当課長と協議の上、教育長の決裁を受けなければならない。
2 保管者は、公印に異動があったときは、公印異動届(様式第5号)により、速やかに教育総務担当課長に通知しなければならない。
3 教育総務担当課長は、前項の通知を受けたときは、速やかに公印台帳を整理しなければならない。
(令4教委規則6・一部改正)
(廃棄した公印の処分)
第15条 前条第1項の規定により、公印を廃棄したときは、保管者はその公印を速やかに教育総務担当課長に引き渡さなければならない。
2 教育総務担当課長は、前項により公印の引渡しを受けたときは、切断又は焼却等適当な方法で廃棄しなければならない。
(令4教委規則6・一部改正)
(公印の事故届)
第16条 保管者は、公印の盗難、紛失、毀損等の事故があったときは、速やかに公印事故届(様式第6号)により、教育総務担当課長を経て、教育長に報告しなければならない。
2 公印に関し、偽造等の事故があったときも前項と同様とする。
(令4教委規則6・一部改正)
(公印保管状況等の調査)
第17条 教育総務担当課長は、公印の保管、使用状況等について、適宜必要な事項を調査することができる。
(令4教委規則6・旧第18条繰上・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和47年6月1日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に使用中の公印は、改刻を要するまで使用することができる。
附則(昭和48年6月15日直教委規則第8号)
この規則は、昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和62年10月14日直教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成6年3月25日直教委規則第4号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月6日直教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月27日直教委規則第4号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月5日直教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月24日教育委員会規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日教育委員会規則第15号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月15日教育委員会規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月9日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月11日教育委員会規則第4号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現に在職する教育委員会委員長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第12条第1項の教育委員会委員長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第3項の規定により引き続き教育委員会委員長として在職する間は、なお従前の例による。
附則(平成28年3月15日教育委員会規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月23日教育委員会規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月6日教育委員会規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月12日教育委員会規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の直方市教育委員会公印規則の規定は、令和4年4月1日から適用する。
別表第1(第4条・第6条関係)
(令3教委規則7・一部改正)
一般公印
名称 | ひな型 | 書体 | 形状 | 寸法 ミリメートル | 保管者 |
教育委員会印 | 1 | てん書 | 正方形 | 30 | 教育総務課長 |
削除 | 2 | ||||
削除 | 3 | ||||
教育委員会教育長印 | 4 | てん書 | 正方形 | 21 | 教育総務課長 |
教育委員会教育長職務代理者印 | 5 | てん書 | 正方形 | 21 | 教育総務課長 |
教育委員会教育部長印 | 6 | てん書 | 正方形 | 21 | 教育総務課長 |
教育委員会課長印 | 7 | てん書 | 正方形 | 21 | 当該課長 |
学校印 | 8 | てん書 | 正方形 | 21 | 当該学校長 |
学校長印 | 9 | てん書 | 正方形 | 21 | 当該学校長 |
学校長職務代理者印 | 10 | てん書 | 正方形 | 21 | 当該学校長又は当該学校長職務代理者 |
中央公民館印 | 11 | てん書 | 正方形 | 30 | 中央公民館長 |
中央公民館長印 | 12 | てん書 | 正方形 | 21 | 中央公民館長 |
削除 | 13 | ||||
削除 | 14 | ||||
図書館印 | 15 | 古印体 | 正方形 | 36 | 図書館長 |
図書館長印 | 16 | 古印体 | 正方形 | 18 | 図書館長 |
削除 | 17 | ||||
教育研究所長印 | 18 | てん書 | 正方形 | 23.5 | 教育研究所長 |
石炭記念館印 | 19 | 古印体 | 正方形 | 30 | 石炭記念館長 |
石炭記念館長印 | 20 | 古印体 | 正方形 | 21 | 石炭記念館長 |
美術館印 | 21 | てん書 | 正方形 | 30 | 美術館長 |
美術館長印 | 22 | てん書 | 正方形 | 21 | 美術館長 |
専用公印
名称 | ひな型 | 書体 | 形状 | 寸法 ミリメートル | 保管者 |
告示、表彰状専用教育委員会印 | 1 | てん書 | 正方形 | 45 | 教育総務課長 |
卒業証書、賞状専用学校印 | 2 | てん書 | 正方形 | 60 | 当該学校長 |
卒業証書、証明書割印専用学校印 | 3 | てん書 | だ円形 | 縦35 横14 | 当該学校長 |
別表第2(第4条関係)
(令3教委規則7・一部改正)
一般公印
1 | 2 | 3 | 4 |
削除 | 削除 | ||
5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 |
削除 | 削除 | ||
17 | 18 | 19 | 20 |
削除 | |||
21 | 22 | ||
専用公印
1 | 2 | 3 |
(令3教委規則10・全改)
(令3教委規則10・全改)