○直方市市民税減免基準要綱
平成28年6月16日
告示第205号
(目的)
第1条 この要綱は、直方市税条例(平成4年直方市条例第4号。以下「条例」という。)第51条に規定する市民税の減免に関し、減免の対象者及びその他の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 減免の対象となる税額は、減免の申請があった日以後に到来する納期において納付すべき税額とする。
2 前項の規定にかかわらず、当該税額が既に納付されている場合においては、減免の対象としない。
3 市民税を減免した場合においては、当該納税者に係る個人の県民税についても当該市民税に対する減免額の割合と同じ割合によって減免されたものとする。
(市民税の減免申請等)
第4条 市民税の減免を受けようとする者は条例第51条第2項に規定する事項を記載した申請書(以下「減免申請書」という。)に次表に定める書類(以下「添付書類」という。)を添付して、市長に提出しなければならない。ただし、災害による市民税の減免の申請については、直方市税等の災害減免基準に関する規則(平成21年直方市規則第30号)による。
区分 | 添付書類 |
生活保護受給証明書 | |
失業、廃業等が確認できる証明書、収入状況(見込み)申請書、収入が確認できる書類(源泉徴収表等) | |
学生証の写し、所得税法施行規則第47条の2第6号に規定する書類 | |
定款、決算書等、収益事業を行ってないことがわかるもの | |
市長が必要と認めるもの |
2 市長は、減免申請書又は添付書類に不備があるときは、当該減免申請を却下することができる。
3 収入状況(見込み)申請書は、別記様式を用いるものとする。
(市民税の減免の取消し等)
第5条 市長は、市民税の減免を受けた者が次のいずれかに該当するときは、減免決定の変更又は取消しを行い、当該納税義務者に変更又は取消し通知を行う。
(1) 減免事由が消滅したと認められるとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な行為により減免の決定を受けたと認められるとき。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年4月1日告示第114号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
該当項目 | 減免対象者 | 適用要件 | 減免割合 | 摘要 | ||||
生活保護法の規程による保護を受けている者 | 扶助を受けている期間内において納期の末日が到来する税額の全部 | |||||||
納税義務者が失業(定年又は自己都合によるものを除く。)又は廃業(法人設立等によるものを除く。)のため、当該事由の発生した日以後において所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者のうち、当該年度の課税について控除対象配偶者又は扶養親族を有する者であって次の要件に該当する者 | 前年分の総所得金額に比して当該年分の合計所得額の見積額が10分の3以上減少する者であって、当該年度分の市民税の課税総所得金額、課税退職所得金額及び課税山林所得金額(以下「課税総所得金額等」という。)の合計額が130万円(10分の5以上減少する者については160万円)以下のもので納税が著しく困難な者 | 所得が皆無となったかどうかは、所得税の課税の対象となる所得があるかどうかによって判定する。 | ||||||
所得減少割合/課税総所得金額等の合計額 | 減免割合 | |||||||
3/10以上5/10未満 | 5/10以上 | |||||||
40万円以下 | 6/10 | 8/10 | ||||||
70万円以下 | 4/10 | 6/10 | ||||||
100万円以下 | 3/10 | 5/10 | ||||||
130万円以下 | 2/10 | 4/10 | ||||||
160万円以下 | ― | 2/10 | ||||||
所得税法第2条第1項第32号に規定する勤労学生 | 申請した年度における納期未到来の税額の10割減 | |||||||
公益社団法人又は公益財団法人(収益事業を営む法人を除く。) | 均等割額10割減 | |||||||
その他市長が特に必要があると認めるもの | 市長が必要と認める額 |
(令4告示114・全改)