○地籍調査業務委託に係る公募型指名競争入札実施要綱
平成27年12月2日
告示第229号
(趣旨)
第1条 この要綱は、直方市が実施する地籍調査事業において、業務の概要及び入札参加資格要件等を公表し、当該業務の契約手続の透明化を図ることにより、事業者の入札参加を促進するとともに、契約手続の公平性及び競争性を高めることを目的とし、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象業務)
第2条 対象業務は、直方市が委託する地籍調査業務とする。
(入札公告)
第3条 市長は、対象業務について公募型指名競争入札を実施しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告するものとする。
(1) 共通仕様書
(2) 特記仕様書(業務の概要、調査区域の概要、業務履行期間)
(3) 入札参加資格要件
(4) 入札参加申込書等提出要領(提出期間、提出場所、提出方法等)
(5) 入札日時及び入札場所
(6) 入札保証金に関する事項
(7) その他必要と認める事項
2 前項の公告は、次に掲げる方法により、前項第4号に規定する提出期間最終日の前日から起算して10日前までに行うものとする。ただし、日数には、直方市の休日を定める条例(平成元年直方市条例第17号)に規定する本市の休日を含まないものとし、次条以下日数に係る定めにおいても同様とする。
(1) 直方市ホームページへの掲載
(2) 直方市役所前の掲示場への掲示
(1) 公募型指名競争入札参加申込書(様式第1号)
(2) 資格要件確認調書(様式第2号)
(3) 誓約書(様式第3号)
(指名業者の選定)
第5条 市長は、前条の規定により公募型指名競争入札の申込を行った者(以下「入札参加希望者」という。)の中から、指名業者を選定するものとする。
2 市長は、指名業者の選定を第3条第1項第4号に規定する提出期間最終日の翌日から起算して10日以内に行うものとし、その結果を書面により入札参加希望者に通知するものとする。
3 市長は、第1項の規定により、選定した業者の数が少数で入札の執行ができないとき、又は選定した業者がいないときは、直方市建設工事等競争入札参加資格者名簿に登載された者(業種:測量)の中から、指名する業者を選定できるものとする。
(業者選定理由等の説明)
第6条 入札参加希望者が、当該業務に指名されない場合において、当該入札参加希望者は、前条第2項の定めによる通知を受け取った日から起算して5日以内に、市長に対して指名されない理由の説明を求めることができるものとする。
2 前項の規定による請求は、書面により行わなければならないものとする。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、公募型指名競争入札の実施に必要な事項は、市長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は平成28年4月1日より施行する。
附則(令和4年3月23日告示第78号)
この告示は、公布の日から施行する。
(令4告示78・全改)
(令4告示78・全改)