○直方市職員退職年金並びに退職一時金条例施行細則

昭和27年4月18日

直方市告示第39号

第1条 この細則で条例とは、直方市職員退職年金並びに退職一時金条例(昭和26年直方市条例第10号)をいう。

第2条 年金を受けるには、次の各号の書類を市長に提出しなければならない。

(1) 退職年金の場合は、退職年金請求書(第1号様式)、履歴書(第2号様式)、戸籍抄本及び印鑑票(第3号様式)

(2) 遺族年金の場合は、遺族年金請求書(第4号様式)に請求者の戸籍謄本及び遺族年金を受けようとする者の印鑑票

(3) 退職年金を受ける者が死亡した場合は、遺族年金請求書に退職年金受給者の死亡事項並びに請求者との続柄を記載した戸籍謄本、遺族年金を受けようとする者の印鑑票及び退職年金証書(第5号様式)

第3条 前条の請求があったときはこれを審査し、年金を受けるべき権利があるものと認定したときは、年金原簿(第6号様式)に登録し退職年金証書(第5号様式)又は遺族年金証書(第7号様式)を交付しなければならない。

第4条 条例第14条に該当するものが退職年金又は遺族年金を請求する場合は、第2条に規定する書類のほか、現認証明書(第8号様式)又はその他の証票書並びに医師の診断書(第9号様式)を添付しなければならない。

第5条 条例第20条の規定により遺族年金の転給を受けようとする者は、その請求書(第10号様式)に遺族年金権者が遺族年金を受ける資格のないことを証する証明書及び遺族年金権者と、転給請求者との続柄関係を明らかにした戸籍謄本を添付し、市長に提出しなければならない。

第6条 年金の受給権者は、毎年1月末日までにその年の1月1日以後において作成された戸籍抄本を市長に提出しなければならない。

2 正当な理由がなく前項に規定する書類を提出しない者に対しては、その提出があるまでその年の4月以後に支給すべき年金の支払いを差し止めることができる。

第7条 条例第5条に該当の場合は、本人又は遺族若しくは縁故者よりその旨市長に届出て、年金を受ける遺族がない場合は、速かに年金証書を返納しなければならない。

第8条 年金受給者であって次の各号に該当するときは、速かに年金受給権者異動届(第11号様式)当該各号に掲げる書類を添付して市長に届出なければならない。

(1) 転居したとき。 住民票抄本

(2) 氏名を改めたとき。 年金証書及び改氏名後の戸籍抄本

(3) 改印したとき。 新たな印鑑票

(4) 払渡金融機関を変更したとき。 新たな払渡金融機関の所在地及び名称を記載した書類

第9条 年金証書を亡失又はき損したときは、その事由を付し再下付を市長に申請しなければならない。

この細則は、公布の日から施行する。

(昭和48年3月31日告示第22号)

この告示は、昭和48年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第114号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示114・全改)

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(令4告示114・全改)

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(令4告示114・全改)

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(令4告示114・全改)

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直方市職員退職年金並びに退職一時金条例施行細則

昭和27年4月18日 告示第39号

(令和4年4月1日施行)