○直方市職員等の旅費に関する条例施行規則
平成20年3月31日
規則第19号
直方市職員の旅費に関する条例施行規則(昭和37年直方市規則第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、直方市職員等の旅費に関する条例(平成20年直方市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅行取消等の場合における旅費)
第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げるものとする。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻しの手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額
(旅費喪失の場合における旅費)
第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に掲げる額による。ただし、その額は現に喪失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(1) 確定払い請求が見込まれる県内の日帰り旅行命令又は福岡県市町村職員研修所への旅行命令を発する場合 旅行命令(依頼)書(様式第1号)
(2) 県外への旅行命令又は宿泊を要する旅行命令を発する場合 旅行命令(依頼)書(様式第2号)
(3) 公用車等を利用する旅費の支給を要さない旅行命令を発する場合 公用車等による旅行命令(依頼)書(様式第3号)
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 国土地理院発行の地図等に基づく路程
2 福岡県市町村職員研修所の宿泊研修を受講する場合は、移動に係る旅費のほか次の表に定める額の旅費を支給する。
研修期間 | 金額 |
1泊2日 | 3,040円 |
2泊3日 | 5,360円 |
(令5規則9・令5規則22・一部改正)
(支度料)
第8条 条例第24条第3項に規定する規則で定めるものは、旅行保険料並びにスーツケース、携帯電話及び海外旅行用変圧器の賃借料とする。
(旅費の調整)
第9条 条例第25条第1項の規定により旅費の調整を行う場合は、次に掲げる基準により行うものとする。
(1) 公用の交通機関(公用車及び市で借り上げた車等を含む。)又は自家用車を使用する旅行であって、規定の旅費を支給することが適当でないと認められる場合には、その全部又は一部を支給しないものとする。
(2) 特定の宿泊施設に宿泊することを条件とされ、宿泊料が指定されている場合において、当該宿泊料が宿泊料定額を下回ることとなる場合は、宿泊料実費を支給するものとする。
(3) 市の旅費以外の経費又は市の経費以外の経費から旅費に相当する経費(以下「他から支出される経費」という。)が支給されるため規定の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち他から支出される経費に相当する旅費は、支給しないものとする。
(委任)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の直方市職員等の旅費に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(平成20年10月23日規則第52号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月19日規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月13日規則第45号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月20日規則第9号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日規則第16号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年3月31日規則第17号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年4月10日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月4日規則第6号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月25日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月23日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令4規則12・全改)
(令4規則12・全改)
(令4規則12・全改)