○直方市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月30日

条例第6号

直方市教育委員会教育長の給与、勤務時間等に関する条例(昭和31年直方市条例第28号)の全部を改正する。

第1条 この条例は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項に規定する直方市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の勤務時間その他の勤務条件について定めることを目的とする。

第2条 教育長の勤務時間その他の勤務条件については、直方市職員の勤務時間等に関する条例(昭和38年直方市条例第9号)を準用する。

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)が改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間の勤務時間その他の勤務条件については、なお従前の例による。

直方市教育委員会教育長の勤務時間その他の勤務条件に関する条例

平成27年3月30日 条例第6号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
平成27年3月30日 条例第6号