○直方市特別職報酬等審議会条例施行規則

昭和40年1月9日

直方市規則第1号

(趣旨)

第1条 直方市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の運営については、直方市特別職報酬等審議会条例(昭和39年直方市条例第23号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(招集通知)

第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ、日時、場所及び付議案件を委員に通知しなければならない。

(会議録等)

第3条 会長は、会議の議長となり、会議録を作成し、それに次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席者の氏名

(3) 審議した事項

(4) 審議の経過

(5) その他必要と認める事項

(審議結果の報告)

第4条 会長は、審議の結果を市長に報告しなければならない。

(その他の事項)

第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長がそのつど定める。

この規則は、公布の日から施行する。

直方市特別職報酬等審議会条例施行規則

昭和40年1月9日 規則第1号

(昭和40年1月9日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和40年1月9日 規則第1号