○直方市特別職報酬等審議会条例施行規則
昭和40年1月9日
直方市規則第1号
(趣旨)
第1条 直方市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)の運営については、直方市特別職報酬等審議会条例(昭和39年直方市条例第23号)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。
(招集通知)
第2条 会長は、会議を招集しようとするときは、あらかじめ、日時、場所及び付議案件を委員に通知しなければならない。
(会議録等)
第3条 会長は、会議の議長となり、会議録を作成し、それに次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 会議の日時及び場所
(2) 出席者の氏名
(3) 審議した事項
(4) 審議の経過
(5) その他必要と認める事項
(審議結果の報告)
第4条 会長は、審議の結果を市長に報告しなければならない。
(その他の事項)
第5条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営について必要な事項は、会長がそのつど定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。