○直方市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和42年9月27日

直方市条例第14号

直方市議会議員報酬及び費用弁償額並びにその支給方法条例(昭和23年直方市条例第86号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条第3項及び第4項の規定に基づき、議会の議員に対して支給する議員報酬及び費用弁償等の額並びにその支給方法について、必要な事項を定めることを目的とする。

(議員報酬)

第2条 議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。

議長 月額 50万8,000円

副議長 月額 44万6,000円

議員 月額 41万3,000円

2 議員報酬は、選挙又は繰上補充された当月分については、任期の始まる日又はその職についた日から日割をもって支給する。

3 議長、副議長及び議員(以下「議員」という。)が、任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときの当月分については、任期の終わる日又はその職を離れた日までの分を日割をもって支給する。

4 議員が、刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕され、勾留され、その他身体を拘束する処分を受けて市議会の会議又は委員会を欠席したときは、当該欠席した日の属する月の議員報酬は、その支給を停止する。

5 前項の規定による議員報酬の支給の停止は、当該停止に係る刑事事件について公訴を提起しない処分が行われたとき又は当該停止に係る刑事事件の無罪判決(同様の効果を有する判決及び決定を含む。)が確定したときは、これを解除する。

6 議員が次の各号に掲げる場合に該当したときは、当該各号に定める日の属する月の議員報酬は、支給しない。

(1) 第4項の規定による支給停止に係る刑事事件の有罪判決が確定した場合 当該刑事事件に関して逮捕され、勾留され、その他身体を拘束する処分を受けたことにより市議会の会議又は委員会を欠席した日

(2) 刑の執行として刑事施設に収容された場合 刑事施設に収容されたことにより市議会の会議又は委員会を欠席した日

7 議員が任期中の連続する2回の定例会並びに当該2回の定例会の間に開かれる市議会の会議及び委員会のすべてを欠席したときは、これらの者には、当該2回目の定例会の閉会日の属する月の翌月以降の議員報酬は、支給しない。

8 前項の規定により議員報酬を支給しないこととされた者が市議会の会議又は委員会に出席したときは、当該出席日の属する月以降の議員報酬を支給する。

9 公務上の災害、出産及び結核性疾患その他これらに類するものとして議長が認める理由による欠席は、第7項の規定の適用については、これを出席とみなす。

(議員報酬の支給)

第3条 議員報酬は、直方市職員の給与支給の規定に準じ、これを支給する。

(費用弁償)

第4条 議員が公務のため旅行するときは、費用弁償として旅費を支給する。

2 前項の規定による費用弁償は、直方市職員等の旅費に関する条例(平成20年直方市条例第15号)の規定を準用するものとする。

(期末手当)

第5条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下「期末手当基準日」という。)に在職する議員に対して支給する。

2 期末手当の支給については、直方市職員の給与に関する条例(昭和26年直方市条例第9号)を準用する。ただし、同条例第17条第3項に規定する期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在において議員が受けるべき議員報酬の月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とし、期末手当基礎額に乗じる割合は100分の175とする。この場合において、任期満了の日又は議会解散による選挙により再び議員となったものの受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者は引続き議員の職にあったものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、それぞれの期末手当基準日前6月の期間において、第2条第4項の規定により議員報酬の支給を停止した月があるときは、前項の規定による期末手当の額に別表左欄に掲げる支給を停止した期間に応じて同表右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額については、その支給を停止する。

4 第2条第5項の規定は、前項の場合について準用する。

5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、それぞれの期末手当基準日前6月の期間において、第2条第6項各号及び第7項の規定により議員報酬を支給しないこととされた月があるときは、第2項の規定による期末手当の額に別表左欄に掲げる支給しない期間に応じて同表右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額については、支給しない。

(令元条例50・令2条例21・令4条例15・令4条例33・令5条例37・令6条例38・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和49年度に限り、第5条の規定による期末手当のほか、4月1日に在職する議員に対して期末手当を支給する。

3 前項に規定する期末手当の支給に関し必要な事項は、別に市長が定める。

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条の規定の適用については、第5条第2項中「(昭和26年直方市条例第9号)」とあるのは「(昭和26年直方市条例第9号。ただし、同条例附則第6項の規定を除く。)」と、「「100分の140」とあるのは「100分の160」」とあるのは「「100分の140」とあるのは「100分の145」」とする。

(昭和42年10月9日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年10月1日から適用する。

(昭和44年6月30日条例第18号)

(施行、適用)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和44年12月23日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年12月1日から適用する。

(昭和46年10月8日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。

(昭和48年10月11日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。

(昭和49年4月22日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年10月8日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年10月1日から適用する。

(昭和52年12月22日条例第40号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日から適用する。

(昭和55年3月19日条例第4号)

(施行、適用)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の直方市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年1月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行前に改正前の直方市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて既に支払われた昭和55年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間の報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和56年3月23日条例第1号)

(施行、適用)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の直方市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年1月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例の施行前に改正前の直方市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例に基づいて既に支払われた昭和56年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間の報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和57年4月1日条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年3月25日条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日条例第7号)

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年7月5日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の直方市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により昭和63年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成2年3月28日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の直方市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年1月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の直方市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により平成2年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成2年12月25日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(平成4年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の直方市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年1月1日から適用する。

(報酬の内払)

2 この条例による改正前の直方市議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例の規定により平成4年1月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(平成6年3月31日条例第8号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月25日条例第10号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第31号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年12月18日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第3項から第9項までの規定は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日である場合はその日)から施行する。ただし、改正後の第2条並びに附則第5項、第7項及び第9項の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年11月28日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成17年12月12日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月16日条例第6号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年直方市条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月16日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日条例第13号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年5月29日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月27日条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定、第4条中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」を「「100分の125」とあるのは「100分の145」」に改める部分、第5条中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」を「「100分の125」とあるのは「100分の145」」に改める部分、第6条中「「100分の140」とあるのは「100分の160」」を「「100分の125」とあるのは「100分の145」」に改める部分及び第7条の規定については、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条、第9条及び第11条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年12月17日条例第31号)


(平成27年3月30日条例第27号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月29日条例第2号)


(平成28年3月29日条例第18号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月14日条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、第2条、第4条、第6条、第8条、第9条及び第10条の規定は平成29年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 第1条の規定による改正後の直方市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例、第5条の規定による改正後の直方市議会議員報酬及び費用弁償に関する条例、第7条の規定による改正後の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の直方市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例、第5条の規定による改正前の直方市議会議員報酬及び費用弁償に関する条例、第7条の規定による改正前の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の直方市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例、第5条の規定による改正後の直方市議会議員報酬及び費用弁償に関する条例、第7条の規定による改正後の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当に関する特例)

3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(ただし、職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までに掲げる扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(ただし、職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に掲げる扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)(3)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成29年12月22日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は平成30年4月1日から施行する。

2 第1条、第3条、第5条及び第7条の規定は、平成29年12月1日から適用する。ただし、第1条の規定による改正後の直方市職員の給与に関する条例別表第1の規定及び第7条の規定による改正後の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の直方市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例、第5条の規定による改正後の直方市議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第7条の規定による改正後の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の直方市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例、第5条の規定による改正前の直方市議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第7条の規定による改正前の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の直方市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正後の直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例、第5条の規定による改正後の直方市議会議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第7条の規定による改正後の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成30年12月21日条例第39号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の直方市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(次項において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の直方市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員給与条例、改正後の市長等給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の直方市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例、第5条の規定による改正前の直方市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第7条の規定による改正前の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例、改正後の市長等給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和元年12月27日条例第50号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の直方市職員の給与に関する条例(次項において「改正後の職員給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例(次項において「改正後の市長等給与条例」という。)の規定、第5条の規定による改正後の直方市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(次項において「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定及び第7条の規定による改正後の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の職員給与条例、改正後の市長等給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の直方市職員の給与に関する条例、第3条の規定による改正前の直方市長、副市長及び教育長の給与に関する条例、第5条の規定による改正前の直方市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例、第7条の規定による改正前の直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の職員給与条例、改正後の市長等給与条例、改正後の議員報酬等条例及び改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和2年11月30日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条及び第8条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年5月20日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の直方市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(令和4年12月12日条例第33号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の直方市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の直方市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年12月8日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の直方市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

(給与の内払)

2 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の直方市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月13日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の直方市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬等条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の議員報酬等条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の直方市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の議員報酬等条例の規定による給与の内払とみなす。

別表(第5条関係)

支給を停止した期間又は支給しない期間

割合

1月

6分の1

2月

6分の2

3月

6分の3

4月

6分の4

5月

6分の5

6月

6分の6

直方市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例

昭和42年9月27日 条例第14号

(令和6年12月13日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和42年9月27日 条例第14号
昭和42年10月9日 条例第20号
昭和44年6月30日 条例第18号
昭和44年12月23日 条例第21号
昭和46年10月8日 条例第25号
昭和48年10月11日 条例第23号
昭和49年4月22日 条例第13号
昭和51年10月8日 条例第28号
昭和52年12月22日 条例第40号
昭和55年3月19日 条例第4号
昭和56年3月23日 条例第1号
昭和57年4月1日 条例第8号
昭和60年3月25日 条例第4号
昭和63年3月25日 条例第7号
昭和63年7月5日 条例第16号
平成2年3月28日 条例第4号
平成2年12月25日 条例第20号
平成4年3月31日 条例第9号
平成6年3月31日 条例第8号
平成8年3月25日 条例第10号
平成12年3月29日 条例第19号
平成12年3月29日 条例第31号
平成14年12月18日 条例第26号
平成15年12月1日 条例第21号
平成17年11月28日 条例第37号
平成17年12月12日 条例第38号
平成19年3月16日 条例第6号
平成20年 条例第15号
平成20年9月16日 条例第27号
平成21年3月25日 条例第13号
平成21年5月29日 条例第18号
平成21年11月27日 条例第23号
平成22年11月30日 条例第25号
平成26年12月17日 条例第31号
平成27年3月30日 条例第27号
平成28年3月29日 条例第2号
平成28年3月29日 条例第18号
平成28年12月14日 条例第31号
平成29年12月22日 条例第22号
平成30年12月21日 条例第39号
令和元年12月27日 条例第50号
令和2年11月30日 条例第21号
令和4年5月20日 条例第15号
令和4年12月12日 条例第33号
令和5年12月8日 条例第37号
令和6年12月13日 条例第38号