○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年9月12日
直方市公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年3月30日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年11月22日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年7月19日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年12月1日公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年4月19日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、別表第1の改正規定については、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年5月9日公平委規則第1号)
この規則は、昭和48年6月1日から施行する。
附則(昭和49年4月16日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年8月11日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。
附則(昭和51年5月13日公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(平成6年3月31日公平委規則第2号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日公平委規則第12号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月29日規則第22号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月31日公平委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月21日直方市公平委員会規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年4月1日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年4月1日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年12月10日公平委員会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月27日公平委員会規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月18日公平委員会規則第1号)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日公平委員会規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日公平委員会規則第3号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第2条、第3条関係)
(令2公平委規則3・一部改正)
本庁
機関 | 職 |
議会事務局 | 局長、次長 |
市長部局 | 部長、課長、秘書担当係長、財政担当係長、人事担当係長及び担当職員、行政改革担当係長 |
会計事務機関 | 会計管理者、会計課長 |
教育委員会事務局 | 部長、課長、管理主事 |
選挙管理委員会事務局 | 局長 |
公平委員会事務局 | 上席事務職員 |
監査委員事務局 | 局長 |
農業委員会事務局 | 局長 |
備考
1 この表中「市長部局」とは直方市行政組織規則(昭和46年直方市規則第12号)第2条に規定する機関をいう。
2 この表中「公平委員会事務局」とは法第12条第5項に規定する事務職員により構成される機関をいう。
別表第2(第2条、第3条関係)
出先機関
機関 | 職 |
小学校 | 校長、教頭 |
中学校 | 校長、教頭 |
直方市教育研究所 | 所長 |
直方市男女共同参画センター | センター長 |