○管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月12日

直方市公平委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき、法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。

(管理職員等の範囲)

第2条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第1の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第2の左欄に掲げる機関についてそれぞれ同表の右欄に掲げる職を有する者とする。

(組織の変更等についての通知)

第3条 各機関(別表第1及び別表第2に掲げる機関をいう。)の長は、別表第1及び別表第2に掲げる組織に改廃があったとき又は管理職員等の職の改廃があったとき若しくは管理職員等に相当すると認められる職の新設があったときは、速やかにその旨を公平委員会に通知しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月30日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年11月22日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年7月19日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年12月1日公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年4月19日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、別表第1の改正規定については、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年5月9日公平委規則第1号)

この規則は、昭和48年6月1日から施行する。

(昭和49年4月16日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年8月11日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年8月1日から適用する。

(昭和51年5月13日公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(平成6年3月31日公平委規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日公平委規則第12号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日規則第22号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成18年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月31日公平委規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月21日直方市公平委員会規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年4月1日公平委員会規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年4月1日公平委員会規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年12月10日公平委員会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月27日公平委員会規則第1号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年3月18日公平委員会規則第1号)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

2 この規則による改正後の規定は、この規則の施行の際現に在職する教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。以下同じ。)については、改正法附則第2条第1項の規定により引き続き教育長として在職する間は、なお従前の例による。

(平成28年3月31日公平委員会規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日公平委員会規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第2条、第3条関係)

(令2公平委規則3・一部改正)

本庁

機関

議会事務局

局長、次長

市長部局

部長、課長、秘書担当係長、財政担当係長、人事担当係長及び担当職員、行政改革担当係長

会計事務機関

会計管理者、会計課長

教育委員会事務局

部長、課長、管理主事

選挙管理委員会事務局

局長

公平委員会事務局

上席事務職員

監査委員事務局

局長

農業委員会事務局

局長

備考

1 この表中「市長部局」とは直方市行政組織規則(昭和46年直方市規則第12号)第2条に規定する機関をいう。

2 この表中「公平委員会事務局」とは法第12条第5項に規定する事務職員により構成される機関をいう。

別表第2(第2条、第3条関係)

出先機関

機関

小学校

校長、教頭

中学校

校長、教頭

直方市教育研究所

所長

直方市男女共同参画センター

センター長

管理職員等の範囲を定める規則

昭和41年9月12日 公平委員会規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第7章 職員団体
沿革情報
昭和41年9月12日 公平委員会規則第1号
昭和42年3月30日 公平委員会規則第1号
昭和42年11月22日 公平委員会規則第2号
昭和46年7月19日 公平委員会規則第1号
昭和46年12月1日 公平委員会規則第2号
昭和47年4月19日 公平委員会規則第1号
昭和48年5月9日 公平委員会規則第1号
昭和49年4月16日 公平委員会規則第1号
昭和50年8月11日 公平委員会規則第1号
昭和51年5月13日 公平委員会規則第1号
平成6年3月31日 公平委員会規則第2号
平成13年3月30日 公平委員会規則第12号
平成14年3月29日 規則第22号
平成18年3月31日 公平委員会規則第1号
平成19年3月31日 公平委員会規則第1号
平成20年4月21日 公平委員会規則第1号
平成21年4月1日 公平委員会規則第1号
平成23年4月1日 公平委員会規則第1号
平成24年12月10日 公平委員会規則第2号
平成25年3月27日 公平委員会規則第1号
平成27年3月18日 公平委員会規則第1号
平成28年3月31日 公平委員会規則第4号
令和2年3月19日 公平委員会規則第3号