○直方市職員健康管理規程
昭和59年6月19日
直方市庁達第2号
(目的)
第1条 この規程は、職員の健康に対する意識を高め、その保持及び増進を図るため、職員の健康管理について必要な事項を定めるものとする。
(健康管理事務)
第2条 職員に関する健康管理の事務は、人事担当課において総括処理する。
(健康管理者)
第3条 職員の健康に関する事項を管理させるため、健康管理者(以下「管理者」という。)をおく。
2 前項の管理者は、人事担当課長をもって充てる。
3 管理者は、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 健康保持及び増進に必要な事項
(2) 健康管理に関する統計の作成
(3) 健康カード、受診率、その他啓発宣伝に関する事項
(代表管理者)
第4条 各課及び出先機関に代表管理者をおく。
2 代表管理者は、次の各号に掲げる事項を行わなければならない。
(1) 管理者の事務を補佐する。
(2) 所属職員の健康管理について周知徹底を図る。
(健康管理委員会)
第5条 前2条に定める事項を実施するため、健康管理委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の構成は、次のとおりとする。
(1) 会長は、副市長をもって充てる。
(2) 副会長は、人事担当部長及び職員団体の執行委員長をもって充てる。
(3) 委員は、課長職9名並びに職員団体の副委員長及び書記長とする。
3 委員会は、次の事項を行うものとする。
(1) 職員の健康増進に関する調査、研究
(2) 職員の健康に関する啓発宣伝
(3) 職員の健康増進に関する計画の策定
(4) その他職員の健康増進に関する必要な事項
(健康診断の実施)
第6条 管理者は、毎年健康診断を実施しなければならない。
(職員の責務)
第7条 すべての職員は、この規程に基づく指示等を遵守し、積極的に自ら健康の保持及び増進に努めなければならない。
(秘密の保持)
第8条 職員の健康管理に関する事務に関与した者は、その職務上知り得た秘密を洩らしてはならない。
附則
この庁達は、昭和59年6月19日から施行する。
附則(平成9年1月13日庁達第1号)
この庁達は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日庁達第7号)
この庁達は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月22日庁達第3号)
この庁達は、平成25年4月1日から施行する。