○直方市職員証規程

昭和38年10月17日

直方市告示第52号

第1条 この規程は、直方市職員(以下「職員」という。)であることの証明書(以下「職員証」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(令5告示12・一部改正)

第2条 この規程において「職員」とは、直方市職員定数条例(昭和25年直方市条例第8号)第1条に掲げる者(消防機関の職員を除く。)をいう。

第3条 職員には、職員証(様式第1号)を発行する。

(令5告示12・一部改正)

第4条 職員証は、他人に貸与し、若しくは譲渡し、又は不正な目的で使用してはならない。

(令5告示12・一部改正)

第5条 職員証は、これを紛失し、又は著しく汚損したときは、遅滞なく再交付の申請(様式第2号)をしなければならない。

2 職員証は、職員が退職したときは、返納しなければならない。

(令5告示12・一部改正)

第6条 職員証の有効期間は、発行の日から10年間とする。

(令5告示12・一部改正)

この規程は、公布の日から施行し、昭和37年6月1日から適用する。

(昭和47年3月29日庁達第2号)

この庁達は、昭和47年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日告示第85号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日告示第114号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年1月23日告示第12号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令3告示85・全改)

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(令4告示114・全改)

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直方市職員証規程

昭和38年10月17日 告示第52号

(令和5年1月23日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和38年10月17日 告示第52号
昭和47年3月29日 庁達第2号
令和3年4月1日 告示第85号
令和4年4月1日 告示第114号
令和5年1月23日 告示第12号