○直方市職員服務規程

昭和48年3月31日

直方市庁達第1号

直方市職員服務規程(昭和41年8月直方市庁達第4号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は、別に定めのあるものを除くほか、直方市職員(以下「職員」という。)の服務に関して必要な事項を定めるものとする。

(服務の原則)

第2条 職員は、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に職務を遂行するようにつとめなければならない。

(職場秩序の保持、事務能率の増進)

第3条 職員は、職場秩序を保持し、分担事務に従事するとともに、部内常に助け合い業務多忙の場合は上司の命により臨時にその事務に従事し、事務能率の増進につとめなければならない。

(名札)

第3条の2 職員は、勤務中は常に名札を着用しなければならない。ただし、出張その他の理由で名札を着用する必要がないと所属長が認めた場合は、この限りではない。

2 名札の規格は、次のとおりとする。

(1) 大きさ 縦55ミリメートル、横90ミリメートル

(2) 記載内容 所属名、役職名(係員を除く。)、氏

3 名札は、職員の採用の際交付する。

4 名札は、他の者から見やすい位置に着けなければならない。

5 名札は、これを変形し、又は、転貸してはならない。

6 名札は、職員が退職したときは、返納しなければならない。

7 名札を紛失し、又はき損したときは、遅滞なくその理由を附して再交付の申請をしなければならない。

(令7庁達1・一部改正)

(願、届等の提出手続)

第4条 職員が提出する身分及び職務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて任命権者あてとし、所属長を経て人事主管の長に提出しなければならない。

(勤務時間の厳守)

第5条 職員は、勤務時間を厳守しなければならない。

(執務の心得)

第6条 職員は、勤務時間中みだりに所定の場所を離れてはならない。

2 職員は、勤務時間中疾病その他やむを得ない理由等により退庁しようとするとき、又は一時外出しようとするときは、所属長の承認を受けなければならない。

3 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先及び用件を明らかにしておかなければならない。

(時間外勤務)

第7条 職員は、正規の勤務時間を超え、若しくは休日に勤務(以下「時間外勤務」という。)をするときは、時間外勤務命令書により事前に命令を受けなければならない。

2 時間外勤務の命令権者は、時間外勤務を命ずるに当たっては時間外勤務による効率について注意を払わなければならない。

(来庁者の応接)

第8条 職員は、来庁者の応接を親切丁寧にし、相手に不快な感を与えないよう言語及び態度に注意しなければならない。

(休暇等の場合の未決事項の処理)

第9条 休暇又は出張に際し、担任事務中急を要するもの又は未決事項で処理を要するものがあるときは、事務の処理に関し必要な事項を上司又は上司の指定する職員に連絡し、当該事務の処理に支障のないようにしておかなければならない。

(出張の復命等)

第10条 職員は、出張中次の各号の一に該当するときは、速やかにその旨を電報、電話、伝言等により申し出て上司の指示を受けなければならない。ただし、特別の事情によって連絡不能と認められる場合はこの限りでない。

(1) 日程又は用務地を変更する必要があるとき。

(2) 疾病その他の事故により用務を遂行することができないとき。

(3) 天災地変等のため旅行を継続することができないとき。

2 職員は、出張の用務が終って帰庁したときは、直ちに口答で復命し、重要なものについては3日以内に復命書を提出しなければならない。

(文書、帳簿、物品の整理保管)

第11条 職員は、その管理する文書、帳簿、物品等を常に一定の場所に整理保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。

2 職員は、物品を浪費し、又は私用のために用いてはならない。

(環境の整備等)

第12条 職員は、健康増進及び能率向上をはかるため、庁舎の清潔、整理及び執務環境の改善につとめなければならない。

2 各室の最後の退庁者は、退庁の際火気の点検、窓口の施錠及び消灯を行わなければならない。

(事務引継)

第13条 職員が退職、休職又は転任等を命ぜられたときは、3日以内に担任事務及びその保管する文書、帳簿、物品等の目録並びに事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属長の指名した者に引継ぎを行い上司に報告しなければならない。

(災害時の出勤)

第14条 市内に災害が起ったときは、職員はその状況に応じて直ちに出勤し、直方市水防計画又は直方市地域防災計画に基づき、若しくはこれに準じてその職務に従事しなければならない。

(事故報告)

第15条 所属長は、その所属職員に事故が生じたときは、速やかにその旨を人事主管の長及び上司に報告しなければならない。

この庁達は、昭和48年4月1日から施行する。

(平成12年4月26日庁達第3号)

この庁達は、公布の日から施行し、改正後の直方市職員服務規程の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成17年5月11日告示第90号)

この規程は、公布の日から施行し、改正後の直方市職員服務規程の規定は、平成17年4月1日から適用する。

(平成29年4月24日庁達第3号)

(施行期日等)

1 この庁達は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(直方市職員記章及び名札規程の廃止)

2 直方市職員記章及び名札規程(昭和38年5月直方市庁達第2号)は廃止する。

(令和7年1月31日庁達第1号)

この庁達は、令和7年2月1日から施行する。

直方市職員服務規程

昭和48年3月31日 庁達第1号

(令和7年2月1日施行)