○直方市技能労務職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

昭和40年10月11日

直方市規則第11号

直方市企業職員並びに単純労務職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則(昭和28年直方市告示第59号)の全部を改正する。

第1条 直方市技能労務職員(地方公務員法第57条に規定される単純な労務に雇用されるもの)の勤務時間その他の勤務条件については、直方市職員の勤務時間等に関する条例(昭和38年直方市条例第9号)並びに、直方市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する規則(昭和38年直方市規則第4号)を準用する。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(規則の廃止)

2 直方市単純労務職員の勤務時間に関する規則(昭和29年直方市告示第29号)は、廃止する。

(平成元年4月1日規則第5号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年8月4日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成元年8月6日から施行する。

(平成8年4月1日規則第11号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

直方市技能労務職員の勤務時間その他の勤務条件に関する規則

昭和40年10月11日 規則第11号

(平成8年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
昭和40年10月11日 規則第11号
平成元年4月1日 規則第5号
平成元年8月4日 規則第23号
平成8年4月1日 規則第11号