○直方市職員分限懲戒審査委員会規則
平成12年6月9日
直方市規則第28号
(目的及び設置)
第1条 直方市職員(以下「職員」という。)の分限及び懲戒の実施についてその公平適正を期すため、直方市職員分限懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(適用範囲)
第2条 この規則において職員とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に規定する一般職に属するすべての職員をいう。
(所掌事務)
第3条 委員会は、任命権者の諮問に応じ、次に掲げる事項を審議し、その意見を任命権者に答申するものとする。
(1) 職員の分限事案につき法第28条第1項第1号、第3号、第4号及び直方市職員分限条例(昭和24年直方市条例第39号)第7条第1号に掲げる場合に該当するかどうか、及び処分の種類、程度その他分限事案に関する事項
(2) 職員の懲戒事案につき法第29条第1項各号に掲げる場合に該当するかどうか、及び処分の種類、程度その他懲戒事案に関する事項
(組織)
第4条 委員会の組織は、副市長、総合政策部長、市民部長、産業建設部長、議会事務局長、教育部長、上下水道・環境部長及び消防長で構成し、別に辞令を用いることなく委員に命じられたものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長は、副市長をもって充てる。
3 副委員長は、総合政策部長をもって充てる。
4 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(委員会の運営)
第6条 委員会は、委員長が召集する。
2 委員会は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは委員長の決するところによる。
4 委員会は、審議のため必要があるときは、関係職員その他の関係者に対して出席を求め、その意見若しくは事情の説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
5 委員は、自己又はその親族に関する事案については、その議事に参加することができない。
(会議の秘密)
第7条 委員会の会議は、秘密会とする。
2 委員会に出席した者は、その出席により知り得た事項を他に漏らしてはならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、人事担当課において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月28日規則第10号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成18年1月27日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第8号)抄
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(直方市職員分限懲戒審査委員会規則の一部改正)
6 直方市職員分限懲戒審査委員会規則(平成12年直方市規則第28号)の一部を次のように改正する。
第4条中「副市長、市長部局の部長、教育部長」を「副市長、教育長、市長部局の部長」に改める。
第8条中「人事課」を「人事担当課」に改める。
附則(平成23年3月22日規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年10月24日規則第40号)
この規則は、公布の日から施行する。