○直方市ストレスチェック実施要綱
平成28年8月24日
庁達第11号
(趣旨)
第1条 この要綱は、メンタルヘルス不調の未然防止の段階である一次予防を強化するため、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の10の規定に基づく「心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「ストレスチェック」という。)」の実施にあたり必要な事項を定めるものとする。
(1) 産業医 直方市職員安全衛生管理規程(平成13年3月直方市告示第51号)第10条の規定による産業医で、メンタルヘルス分野を担当するもの
(2) 職員健康支援員 臨床心理士、精神保健福祉士又は産業カウンセラーのいずれかの資格を有する者であって市長が認めるもの
(3) ストレスチェック実施責任者(以下「実施責任者」という。) 実施計画を策定する者
(4) ストレスチェック実施者(以下「実施者」という。) 実施計画に基づき実施し、その進捗を管理する者
(5) ストレスチェック実施事務従事者(以下「実施事務従事者」という。) 実施者の指示のもと、ストレスチェックの実施日程の調整・連絡、調査票の配布・回収等の各種事務処理を行う者又は職員の面談を行う者
(ストレスチェックの実施体制)
第3条 ストレスチェックの実施体制として、実施責任者を人事担当課長、実施者を産業医、実施事務従事者を人事担当職員及び職員健康支援員とする。ただし、人事担当職員であって職員の人事に関して権限を有する者は、ストレスチェックに関する個人情報を取り扱う業務に従事できない。
2 実施事務従事者が行う事務は、事業者へ委託又は事業者と共同実施することができる。
(適用除外)
第4条 実施者は、面接指導を行う前に、実施事務従事者である職員健康支援員に面談を行うよう指示することができる。
(実施時期)
第5条 ストレスチェックは、毎年1回実施する。
(対象者)
第6条 ストレスチェックは、一般職の職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により任用される臨時的任用職員及び直方市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成22年直方市条例第22号)の規定により任期を定めて任用される教育職員を除く。)に実施する。
2 ストレスチェックの実施期間に休業している職員のうち、その期間が1月以上の職員にはストレスチェックを実施しない。
(令2庁達6・一部改正)
(受検の方法等)
第7条 職員は、専門医療機関に通院中などの特別な事情がない限り、ストレスチェックの実施期間内にストレスチェックを受検するよう努めなければならない。
2 職員は、ストレスチェックを受検するにあたり、自身のストレス状況をありのままに回答するよう努めなければならない。
3 実施事務従事者は、実施期間の開始日後に職員の受検の状況を把握し、受けていない職員に対して、受検を勧奨するものとする。
(調査票)
第8条 ストレスチェックは、あらゆる業種の職員に対して、仕事のストレス要因及び心理的な負荷による心身の自覚症状が同時に測定できる調査票を用いて行うものとする。
(高ストレス者の選定)
第9条 高ストレス者は、次の各号のいずれかの要件を満たす者のうち、実施事務従事者の面談の結果を踏まえ、実施者が選定する。
(1) 心理的な負担による心身の自覚症状が顕著な者
(2) 心理的な負担による心身の自覚症状がある者であって、かつ、当該職員の心理的な負担の原因が職場であるおそれがある者及び職場において他の職員による当該職員への支援が少ない者
(ストレスチェックの結果の通知方法)
第10条 ストレスチェックの結果の通知は、封筒に封入し、実施事務従事者が紙媒体で配布する。
(通知後の対応)
第11条 職員は、ストレスチェックの結果及び結果に記載された実施者からの助言等に基づき、適切にストレスを軽減するための自己管理を行うように努めなければならない。
(ストレスチェックの受検時間の取扱い)
第12条 ストレスチェックの受検に必要な時間は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和26年直方市条例第15号)第2条第2号に基づき、職務に専念する義務を免除するものとする。
(面接指導の申出の方法)
第13条 ストレスチェックの結果として、医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員が、面接指導を希望する場合は、結果通知を受け取った日から30日以内に、実施事務従事者に電子メール又は口頭にてその旨を申し出なければならない。
2 医師の面接指導を受ける必要があると判定された職員から、結果通知後30日以内に面接指導の申出がなされない場合は、実施事務従事者が、実施者名で、該当する職員に電子メール又は口頭により、申出の勧奨を行うものとする。
3 実施事務従事者は、職員に申出の勧奨を行う場合は、第三者に当該職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。
2 同意書により、人事担当課への結果通知に同意した職員については、実施事務従事者が、職員に通知したストレスチェックの結果の写しを人事担当課に提供するものとする。
(面接指導の実施方法)
第15条 面接指導の実施日時及び場所は、実施事務従事者が、該当する職員及び所属長に電子メール又は電話により通知する。なお、実施事務従事者は、電話で該当する職員に実施日時及び場所を通知する場合は、第三者に当該職員が面接指導の対象者であることが知られることがないよう配慮しなければならない。
2 前項の通知を受けた職員は、指定された日時に面接指導を受けるものとし、所属長は、職員が指定された日時に面接指導を受けることができるよう配慮しなければならない。
3 面接指導を行う場所は、市役所内会議室とする。
(面接指導の結果を踏まえた措置の実施方法)
第16条 実施者は、面接指導終了後、面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書(様式第2号)を作成し、人事担当課に提示するものとする。
2 実施者からの就業上の措置の意見を受理した場合は、公務の円滑な遂行に支障のない範囲において、当該措置の実施に努めるものとする。
(面接指導を受ける時間の取扱い)
第17条 職員が面接指導を受ける時間は、職務に専念する義務の特例に関する条例第2条第2号に基づき、職務に専念する義務を免除するものとする。
(集計・分析の対象集団)
第18条 ストレスチェックの結果の集計・分析は、原則として、課・係ごとの単位で行う。ただし、5人未満の課・係については、同じ部門に属する他の課・係と合算して集計・分析を行う。
(集計・分析結果の利用方法)
第19条 実施事務従事者は、課・係ごとに集計・分析したストレスチェックの結果(以下「集団分析結果」という。)を人事担当課に提供する。
2 人事担当課は、集団分析結果に基づき、必要に応じて、職場環境の改善のための措置を実施するとともに、当該課長に対して課ごとの集団分析結果を提供するものとする。
3 前項に基づく情報提供を受けた課長は、集団分析結果を参考に、職場環境の改善のための措置の実施に努めなければならない。
(ストレスチェックの結果の記録の保存方法)
第20条 ストレスチェックの結果の記録は、人事担当課内に5年間保存しなければならない。
2 人事担当課長は、人事担当課内に保管されているストレスチェックの結果が第三者に閲覧されることがないよう、責任を持って情報を管理しなければならない。
(事業者に提供されたストレスチェックの結果及び面接指導の結果の保存方法)
第21条 実施責任者は、職員の同意を得て提供されたストレスチェックの結果の写し及び面接指導を実施した産業医から提供された面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書を5年間保存しなければならない。
2 実施責任者は、前項に規定する保管資料が、第三者に閲覧されることがないよう、責任を持って管理をしなければならない。
(ストレスチェックの結果の共有範囲)
第22条 職員の同意を得て提供されたストレスチェックの結果の写しは、人事担当課内のみで保有し、他の部署の職員には一切提供しない。
2 前項の規定に基づき人事担当課で保有するストレスチェックの結果の写しは、非開示とする。
(面接指導の結果の共有範囲)
第23条 実施者から提供された面接指導結果報告書及び事後措置に係る意見書は、人事担当課内のみで保有し、そのうち就業上の措置の内容など、職務遂行上必要な情報に限定して、職員の所属長に提供する。
(集団ごとの集計・分析結果の共有範囲)
第24条 集団分析結果は、人事担当課で保有するとともに、課ごとの集団分析結果は、当該課の課長が保有する。
(不利益な取扱いの禁止)
第25条 人事担当課は、ストレスチェック及び面接指導において把握した職員の健康情報等に基づき、当該職員の健康の確保に必要な範囲を超えて、当該職員に対して不利益な取扱いを行ってはならない。
(委任)
第26条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は市長が定める。
附則
この庁達は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月31日庁達第6号)
この庁達は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日庁達第6号)
この庁達は、令和4年4月1日から施行する。
(令4庁達6・全改)