○直方市職員の退職管理に関する条例施行規則

平成28年3月31日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2及び第60条第4号から第7号まで並びに直方市職員の退職管理に関する条例(平成28年直方市条例第5号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第2条 法第38条の2第1項の離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者(同項に規定する再就職者をいう。以下同じ。)が離職前5年間に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていたときに担当していた職務を担当している役職員(同項に規定する役職員をいう。以下同じ。)が属する執行機関の組織等(同項に規定する地方公共団体の執行機関の組織等をいう。以下同じ。)(当該再就職者が当該職に就いていたときに在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(子法人)

第3条 法第38条の2第1項の国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の2第1項に規定する子法人の例を基準として規則で定めるものは、一の営利企業等(法第38条の2第1項に規定する営利企業等をいう。以下同じ。)が株主等(株主若しくは社員又は発起人その他の法人の設立者をいう。)の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下同じ。)の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人をいい、一の営利企業等及びその子法人又は一の営利企業等の子法人が株主等の議決権の総数の100分の50を超える数の議決権を保有する法人は、当該営利企業等の子法人とみなす。

(退職手当通算法人)

第4条 法第38条の2第2項の規則で定めるものは、地方独立行政法人のほか、公益的法人等への直方市職員の派遣等に関する条例(平成14年直方市条例第1号)第2条の規定により職員の派遣を受け入れる団体及び同条例第9条に規定する特定法人とする。

(退職手当通算予定職員)

第5条 法第38条の2第3項の特別の事情がない限り引き続いて選考による採用が予定されている者のうち規則で定めるものは、退職手当通算法人の役員又は退職手当通算法人に使用される者となるため退職するときに直方市職員の退職手当に関する条例(昭和59年直方市条例第33号)の規定による退職手当の支給を受けないこととされている者とする。

(内部組織の長に準ずる職)

第6条 法第38条の2第4項の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって規則で定めるものは、次の各号に掲げる職とする。

(内部組織の長等の職に就いていたときに在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第7条 法第38条の2第4項の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条で定める職(以下この条において「内部組織の長等の職」という。)に就いていたときに在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた内部組織の長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていたときに担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該内部組織の長等の職に就いていたときに在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第8条 法第38条の2第5項の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職前に就いていた職が廃止された場合における当該再就職者が当該職に就いていたときに担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該職に就いていたときに在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(地方公共団体等の事務又は事業と密接な関連を有する業務)

第9条 法第38条の2第6項第1号の地方公共団体又は国の事務又は事業と密接な関連を有する業務として規則で定めるものは、地方独立行政法人及び第4条に規定する法人が行う業務とする。

(行政庁等への権利行使等に類する場合)

第10条 法第38条の2第6項第2号の規則で定める場合は、法令に違反する事実がある場合において、その是正のためにされるべき処分がされていないと思料するときに、当該処分をする権限を有する行政庁に対し、その旨を申し出て、当該処分をすることを求める場合とする。

(再就職者による依頼等により公務の公正性の確保に支障が生じないと認められる場合)

第11条 法第38条の2第6項第6号の規則で定める場合は、同号の要求又は依頼に係る職務上の行為が電気、ガス又は水道水の供給その他これらに類する継続的給付として市長が定めるものを受ける契約に関する職務その他役職員の裁量の余地が少ない職務に関するものである場合とする。

(再就職者による依頼等の承認の手続)

第12条 法第38条の2第6項第6号の承認(以下この条において「依頼等の承認」という。)を得ようとする再就職者は、再就職者による依頼等の承認申請書(様式第1号)を任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による申請の結果について、再就職者による依頼等に係る審査結果通知書(様式第2号)により再就職者に通知するものとする。

(部長又は課長に相当する職)

第13条 法第38条の2第8項の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものは、次の各号に定める職とする。

(部課長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者)

第14条 法第38条の2第8項の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職(以下この条において「部課長等の職」という。)に就いていたときに在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の役職員に類する者として規則で定めるものは、再就職者が離職した日の5年前の日より前に就いていた部課長等の職が廃止された場合における当該再就職者が当該部課長等の職に就いていたときに担当していた職務を担当している役職員が属する執行機関の組織等(当該再就職者が当該部課長等の職に就いていたときに在職していた執行機関の組織等を除く。)に属する役職員とする。

(規制違反行為疑いに係る公平委員会への報告)

第15条 法第38条の3に規定する規制違反行為を行った疑いがあると思料するときは、任命権者は、規制違反行為疑い報告書(様式第3号)により直方市公平委員会(以下「公平委員会」という。)に報告するものとする。

(規制違反行為に関する調査を開始するときの通知)

第16条 法第38条の4第1項の規定に基づき規制違反行為に関して調査を開始するときは、任命権者は、規制違反行為に関する調査開始報告書(様式第4号)により公平委員会に通知しなければならない。

(規制違反行為に関する調査を終了するときの報告)

第17条 法第38条の4第3項の規定に基づき規制違反行為に関する調査を終了するときは、任命権者は、規制違反行為に関する調査終了報告書(様式第5号)により公平委員会に当該調査の結果を報告しなければならない。

(離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第18条 法第60条第4号の離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第2条に定めるものとする。

(内部組織の長に準ずる職)

第19条 法第60条第5号の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長の職に準ずる職であって規則で定めるものは、第6条に定めるものとする。

(内部組織の長等の職に就いていた時に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第20条 法第60条第5号の地方自治法第158条第1項に規定する普通地方公共団体の長の直近下位の内部組織の長又は前条で定める職に就いていたときに在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第7条に定めるものとする。

(在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第21条 法第60条第6号の在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第8条に定めるものとする。

(部長又は課長に相当する職)

第22条 法第60条第7号の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職として規則で定めるものは、第13条に定めるものとする。

(部課長等の職に就いていたときに在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者)

第23条 法第60条第7号の国家行政組織法第21条第1項に規定する部長又は課長の職に相当する職に就いていたときに在職していた地方公共団体の執行機関の組織等に属する役職員に類する者として規則で定めるものは、第14条に定めるものとする。

(許認可又は監査等)

第24条 条例第2条第1項に規定する許認可又は監査等については、国家公務員に適用される職員の退職管理に関する政令(平成20年政令第389号)第4条第1号から第5号までの規定を準用する。

(再就職状況の届出)

第25条 条例第4条第1項に規定する再就職状況の届出は、再就職状況届出書(様式第6号)により、市長に届け出るものとする。

2 条例第4条第2項に規定する再就職状況の変更に係る届出は、再就職状況変更届出書(様式第7号)により、市長に届け出るものとする。

(公表事項)

第26条 条例第5条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 離職者の氏名

(2) 離職時の年齢

(3) 離職時の役職

(4) 離職日

(5) 再就職日又は再就職予定日

(6) 再就職先の名称、業務内容

(7) 再就職先における地位

(8) 再就職先に対する許認可又は監査等に関する決裁権限の行使の有無

(公表期間)

第27条 条例第5条に規定する公表の期間は、公表した日以後2年間とする。

2 条例第6条に規定する公表の期間は、公表した日以後2年間とする。ただし、条例第4条の規定に違反する行為が解消された場合は、その限りでない。

(調査)

第28条 市長は、条例第4条の規定による届出が行われたとき及び同条の規定に違反する行為が行われたときは、当該部長級職員の職務遂行について調査することができる。

2 市長は、前項に規定する調査を実施するため、調査委員会を設置することができる。

(委任)

第29条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則17・全改)

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(令4規則17・全改)

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直方市職員の退職管理に関する条例施行規則

平成28年3月31日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 定数・任用
沿革情報
平成28年3月31日 規則第26号
令和4年4月1日 規則第17号