○直方市職員希望降任制度審査会要綱

平成25年5月27日

庁達第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、直方市職員希望降任制度の実施に当たり、直方市職員希望降任制度審査会(以下「審査会」という。)を設置し、その組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項について審議し、市長に答申するものとする。

(1) 降任を希望する職員に係る降任の適否に関すること。

(2) 降任を希望した理由が消滅したことを申し出た職員に係る再昇任の適否に関すること。

(委員)

第3条 審査会の委員は、副市長、総合政策部長、市民部長、産業建設部長、議会事務局長、教育部長、上下水道・環境部長及び消防長の職にある者をもって充てる。

(会長及び副会長)

第4条 審査会に、会長及び副会長を置く。

2 会長は、副市長をもって充てる。

3 副会長は、総合政策部長をもって充てる。

4 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

5 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(審査会の運営)

第5条 審査会は、会長が招集する。

2 審査会の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。

4 審査会は、審議のため必要があるときは、関係職員その他関係者に対して出席を求め、その意見若しくは事情の説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

5 委員は、自己又はその親族に関する事案については、その議事に参加することができない。

(会議の秘密)

第6条 審査会の会議は、秘密会とする。

2 審査会に出席した者は、その出席により知り得た事項を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、人事担当課において処理する。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、会長が審査会に諮って定めるものとする。

この庁達は、公布の日から施行する。

直方市職員希望降任制度審査会要綱

平成25年5月27日 庁達第8号

(平成25年5月27日施行)