○直方市職員の退職管理に係る公平委員会規則
平成28年3月29日
公平委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(再就職者による依頼等の届出の手続)
第2条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の2第7項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、再就職者から依頼等を受けた場合の届出書(別記様式)を公平委員会に提出して行うものとする。
(調査)
第3条 公平委員会は、任命権者に対して、届出者、依頼等をした再就職者その他の関係者に対し、必要に応じて、事情聴取、照会その他の調査を行うよう求めることができる。
(調査経過の報告)
第4条 公平委員会は、任命権者が行う調査の経過について、任命権者に対して、報告を求め又は意見を述べることができる。
(記録の作成)
第5条 公平委員会は、届出ごとにその概要及び処理状況について記録を作成するものとする。
(秘密の保持)
第6条 退職管理に係る事務に従事する職員は、届出者及び依頼等をした再就職者の氏名、要求又は依頼の内容等に関し、職務上知ることのできた秘密を保持しなければならない。
(不利益取扱いの禁止)
第7条 任命権者は、公平委員会に対して再就職者から依頼等を受けた場合の届出を行ったこと、公平委員会が行う調査に協力したこと等に起因して、職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。
(公平委員会及び任命権者の協力)
第8条 公平委員会及び任命権者は、退職管理に係る事務に関し、相互に連携を図りながら協力するものとする。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年4月1日公平委員会規則第1号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(令4公平委規則1・全改)