○直方市政治倫理条例施行規則
平成7年4月14日
直方市規則第9号
(目的)
第1条 この規則は、直方市政治倫理条例(平成7年条例第6号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
2 議長は、議員の宣誓書の写しを市長に送付するものとする。
3 市長は、市長等及び議員の宣誓書の写しを直方市政治倫理審査会(以下「審査会」という。)に送付するものとする。
3 資産等報告書に記載する資産の価額又は金額は、次の各号に定めるものとする。
(1) 不動産の価額は、固定資産評価額とする。
(2) 動産の価額は、取得価額とする。ただし、取得価額が不明なときは、時価額とする。
(3) 不動産権益の価額は、取得価額とする。
4 収入及び贈与の各出所ごとの価額又は金額は、次の各号に定めるものとする。
(1) 給与、報酬、事業所得、配当金、利子、賃貸料、謝礼金、年金及びその他これらに類する収入は、その年額とする。
(2) 贈与及びもてなしは、受けた財物が物品であるときは時価額とし、不動産であるときは固定資産評価額とする。
(1) 固定資産名寄台帳
(2) 確定申告書
(3) 源泉徴収票
(4) 納税証明書
(5) その他審査会が必要と認める資料
(令5規則17・一部改正)
(資産等報告書の訂正等)
第4条 資産等報告書の提出後、誤記又は失念等によって資産等報告書の記載内容に訂正又は補正の必要が生じたときは、提出期限後10日までの間に市長等にあっては市長に、議員にあっては議長に訂正等の申出をすることができる。
2 任期満了等により、資産等報告書の提出期限日に在職しない市長等及び議員並びに改選等により新たに市長等及び議員となった者が、1月1日に在職していない場合は、資産等報告書の提出を免除する。
(令5規則17・一部改正)
(資産等報告書及び意見書の閲覧)
第6条 市長又は議長は、条例第11条第1項の規定による資産等報告書及び意見書を市民の閲覧に供しようとするときは、閲覧開始の日、閲覧場所及び閲覧時間を告示しなければならない。
2 閲覧者は、事前に閲覧簿に住所及び氏名を記入するものとし、資産等報告書及び意見書を破損し、若しくは汚損し、又はこれに加筆する等の行為をしてはならない。
3 提出義務者が任期中に死亡したときは、当該提出義務者に関する資産報告書の閲覧を中止するものとする。
(令5規則17・一部改正)
(審査会)
第7条 審査会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、審査会を代表し、議事その他の会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
5 審査会の会議は、必要に応じて会長が招集し、議長となる。
6 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
7 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の時は、議長の決するところとする。
8 前各項に定めるもののほか、審査会の運営に必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
9 審査会の庶務は、総務担当課において処理する。
2 前項の請求の中で、条例第12条第1項第1号に係るものについては、当該資産等報告書の閲覧期間内にしなければならない。
(説明会)
第9条 市長又は議長は、条例第14条第1項の規定による説明会を開催するときは、開催の日時及び場所その他必要な事項を開催日の7日前までに告示しなければならない。
3 市長又は議長は、前項の開催請求を受けて説明会を開催するときは、開催請求代表者に開催日時及び場所その他必要な事項を通知しなければならない。
4 説明会に代理人を出席させ、又は補佐人を付けることはできない。
5 心身の故障によって説明会に出席できないときは、説明会の弁明書と医師の診断書を、市長等にあっては市長に、議員にあっては議長に、開催日の前日までに提出しなければならない。
6 前項の弁明書が提出されたときは、市長又は議長は、その旨を速やかに告示しなければならない。
附則
この規則は、平成7年5月2日から施行する。
附則(平成9年3月21日規則第8号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月13日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年1月27日規則第2号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第16号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年8月30日規則第58号)
この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和4年4月1日規則第17号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令5規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)
(令4規則17・全改)