○直方市情報公開条例施行規則

平成15年3月13日

直方市規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、直方市情報公開条例(平成31年直方市条例第3号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき必要な事項を定めるものとする。

(公文書開示請求書、決定通知書等)

第2条 条例第6条第1項の開示請求は、公文書開示請求書(様式第1号)によるものとする。

2 条例第6条第1項第3号の規則で定める事項は、開示請求者の連絡先(法人その他の団体にあっては、担当者の氏名及び連絡先)及び公文書の開示の方法とする。

3 条例第11条第1項第2項第12条第2項及び第13条に規定する決定の通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる通知書により行うものとする。

(1) 公文書の全部を開示する旨の決定 公文書開示決定通知書(様式第2号)

(2) 公文書の一部を開示する旨の決定 公文書部分開示決定通知書(様式第3号)

(3) 公文書を開示しない旨の決定(条例第10条の規定により開示請求を拒否するとき及び開示請求に係る公文書を保有していないときの決定を含む。) 公文書非開示決定通知書(様式第4号)

(4) 決定期限の延長の決定 公文書開示決定等期限延長通知書(様式第5号)

(5) 大量請求に係る決定期限の延長の決定 大量請求に係る公文書開示決定等期限延長通知書(様式第6号)

4 条例第11条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 公文書の開示を実施することができる日時

(2) 実施することができる公文書の開示の方法

(事案の移送手続)

第3条 条例第14条第1項の規定による通知は、事案移送通知書(様式第7号)により行うものとする。

(第三者保護に関する手続)

第4条 条例第15条第1項の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 開示請求があった日

(2) 開示請求に係る公文書に記録されている当該第三者に関する情報の内容

(3) 意見書の提出期限及び提出先

2 条例第15条の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる通知書により行うものとする。

(1) 条例第15条第1項の規定による通知 意見書提出の機会を付与する通知書(様式第8号)

(2) 条例第15条第2項の規定による通知 意見書提出の機会を付与する通知書(様式第9号)

(3) 条例第15条第3項の規定による通知 開示決定理由通知書(様式第10号)

(電磁的記録の開示方法)

第5条 条例第16条第1項の規則で定める方法は、次の各号に掲げる電磁的記録の種別に応じ、当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスク

 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取

 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ又は録音ディスクに複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスク

 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴

 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープに複写したものの交付

(3) 前2号に該当するものを除くその他の電磁的記録

 当該電磁的記録を日本工業規格A列3番以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧又は交付

 当該電磁的記録を専用機器により再生したものの閲覧又は視聴(当該閲覧又は視聴を容易に行うことができるときに限る。)

 当該電磁的記録をCD―Rその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付(当該複写したものの交付を容易に行うことができるときに限る。)

2 電磁的記録の開示において、前項の方法により難いときは、実施機関が適当と認める方法により開示を行うことができるものとする。

3 第1項の専用機器は、実施機関により備え置かれたものに限るものとする。

4 電磁的記録の公開の方法は、実施機関がその保有するプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)により行うことができるものに限るものとする。

(再開示の手続)

第6条 条例第16条第3項の規定による公文書の開示の申出は、公文書再開示請求書(様式第11号)により行うものとする。

(公文書の開示の実施等)

第7条 公文書を閲覧し、聴取し、又は視聴するものは、当該公文書を汚損し、又は破損しないよう丁寧に取り扱わなければならない。

2 実施機関は、前項の規定に違反するものに対し、公文書の閲覧、聴取又は視聴を中止させることができる。

3 公文書の写しの交付部数は、請求に係る公文書1件につき1部とする。

(審査請求の手続)

第8条 開示決定等に対する審査請求は、審査請求書(様式第12号)により行うものとする。

(審査会への諮問等)

第9条 条例第20条の規定による諮問については、審査請求に係る諮問書(様式第13号)により行うものとする。

2 条例第21条の規定による通知は、直方市情報公開・個人情報保護審査会諮問通知書(様式第14号)により行うものとする。

3 直方市情報公開・個人情報保護審査会設置条例(平成27年直方市条例第14号)第3条第2号に規定する審査会の答申は、審査請求に係る答申書(様式第15号)により行うものとする。

4 前条の審査請求書に対する決定の通知は、審査請求に対する決定通知書(様式第16号)により行うものとする。

(会議録の作成)

第10条 条例第30条第2項の規定による会議録の作成については、会議内容の要点を記録したものも含むものとする。

(費用負担)

第11条 条例第18条の公文書の写しの作成に要する費用は、別表に掲げるとおりとする。

2 条例第18条の公文書の写しの送付に要する費用は、当該送付のために要する費用とする。

3 前2項の費用は、前納とする。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年6月2日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年7月6日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行し、平成27年6月13日から適用する。

(平成28年6月3日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日規則第18号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日規則第17号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第11条関係)


区分

交付する写し

金額

1

文書又は図画

複写機により複写したもの(単色刷り)

日本工業規格A列3番まで

10円/枚

複写機により複写したもの(多色刷り)

日本工業規格A列3番まで

50円/枚

2

電磁的記録

用紙に出力したもの

日本工業規格A列3番まで

10円/枚

録音カセットテープ又は録音ディスクに複写したもの

1枚につき

120円

ビデオカセットテープに複写したもの

1枚につき

120円

CD-Rに複写したもの

1枚につき

80円

その他の電磁的記録媒体に複写したもの

当該写しの作成に要する費用に相当する額

備考 用紙の両面に複写、印刷又は出力を行うときは、片面を1枚として算定する。

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(令4規則17・全改)

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直方市情報公開条例施行規則

平成15年3月13日 規則第5号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
平成15年3月13日 規則第5号
平成18年6月2日 規則第26号
平成19年3月30日 規則第16号
平成27年7月6日 規則第37号
平成28年6月3日 規則第48号
平成31年3月29日 規則第18号
令和4年4月1日 規則第17号