○直方市タクシーチケットの利用に関する要綱

平成28年8月9日

庁達第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、直方市職員(以下「職員」という。)によるタクシーチケットの利用について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 所属長 タクシーチケットを現に管理する者をいう。

(3) タクシー 一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。)を経営する者(以下「タクシー事業者」という。)がその事業の用に供する自動車でハイヤー以外のものをいう。

(4) タクシーチケット 直方市が直鞍旅客自動車協同組合に提出した共通乗車券使用申込及び誓約書(以下「タクシー借上げ契約」という。)に基づき、タクシー事業者が発行するタクシーの共通乗車券をいう。

(利用基準)

第3条 職員によるタクシーの利用は、必要最低限のものとし、次に掲げる場合とする。

(1) 公用車の使用を必要とする場合であって、公用車の運用上使用ができないときに事務事業の遂行が緊急を要するとき。

(2) 業務上、車両の使用を必要とする場合であって、他の公共交通機関を使用することが不可能又は非効率となるとき。

(3) タクシー以外の交通機関の利用ができない時間帯に出退勤する場合であって、所属長が特に必要と認めるとき。

(4) その他所属長が必要と認めるとき。

(利用区域)

第4条 職員がタクシーチケットを利用することができる区域は、原則として直方市内及び近郊市町とする。

(タクシーチケットの管理)

第5条 所属長は、タクシーチケット利用申請書兼受付管理簿(様式第1号)を備え、タクシーチケットの紛失、盗難及び不正使用等の事故が発生しないよう厳重に管理しなければならない。

(利用方法)

第6条 タクシーチケットを利用しようとする職員は、前条に規定するタクシーチケット利用申請書兼受付管理簿に必要事項を記入し、所属長の決裁を受けなければならない。

2 所属長は、前項の規定による申込が第3条及び第4条の規定に適合すると認める場合は、タクシーチケットに前項の職員の所属及び氏名並びに日付等の必要事項を記入の上、交付するものとする。

3 前項の規定によるタクシーチケットの交付を受けた職員(以下「利用者」という。)は、タクシーの利用を終了した際に、当該タクシーのタクシーメーターを確認の上、当該タクシーチケットに料金及び乗車経路等の必要事項を記入し、当該タクシーの運転者に交付するものとする。

4 利用者は、タクシーの利用終了後速やかに当該利用に係る利用経路及び料金を所属長に報告するものとする。

5 利用者は、公務の変更その他の理由によりタクシーチケットを利用する必要がなくなったときは、速やかに所属長に当該タクシーチケットを返還しなければならない。

(料金の支払)

第7条 所属長は、タクシー借上げ契約に基づきタクシー事業者から料金の請求を受けた場合は、当該請求に係る書面に添付された使用済みのタクシーチケットの記入内容を精査の上、1月ごとに支払手続を行うものとする。

この庁達は、公布の日から施行し、平成28年8月1日から適用する。

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直方市タクシーチケットの利用に関する要綱

平成28年8月9日 庁達第8号

(平成28年8月9日施行)