○公職選挙法及び同法施行令の規定による選挙運動及び政党その他の政治団体の政治活動に関する規程

昭和30年4月15日

直方市選挙管理委員会告示第60号

第1章 候補者が選挙運動のため使用する自動車、拡声機の表示

(自動車、拡声機の表示布)

第1条 候補者が主として選挙運動のため使用する自動車、拡声機の表示は、公職選挙法(以下「法」という。)第141条第3項の規定によって直方市選挙管理委員会(以下「市の委員会」という。)が交付する別記第1号様式の表示布を用いてしなければならない。

(表示布の交付)

第2条 表示布は、法第86条の規定による立候補の届出を受けた後直ちに交付する。

(表示布の掲示箇所)

第3条 表示布は、自動車にあっては冷却器の前面、拡声機にあっては送話口の下部にその使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示布の再交付)

第4条 表示布を紛失し、又は破損したため、その再交付を受けようとする者は、市の委員会に対して、理由書を添えて文書で申請しなければならない。

2 表示布の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示布を返さなければならない。

第2章 候補者が選挙運動のために使用するポスターの検印又は証紙

(ポスターの検印又は証紙)

第5条 法第143条第1項第5号の規定によるポスターは、市の委員会の行う検印を受け、又は市の委員会の交付する証紙をはらなければ掲示することができない。この場合、いずれを用いるかは、市の委員会がそのつど定める。

2 前項の検印は、別記第2号様式によって作成した打抜印を用いるものとする。

3 第1項の証紙は、別記第2号様式の2に準じて、市の委員会が作成して交付する証紙をポスターの表面にはらなければならない。

(ポスターの検印票及び証紙交付票)

第6条 前条の検印又は証紙の交付を受けようとする者は、市の委員会が交付する別記第3号様式の検印票又は別記第3号様式の2の証紙交付票に候補者の氏名を記入し、これを市の委員会に提出しなければならない。

2 検印又は証紙の交付を受けようとする場合には、検印票又は証紙交付票に、検印又は証紙をはるべきポスターの見本1枚(記載内容が異なる場合においては、それぞれ1枚)を添えて、市の委員会に提出しなければならない。

3 第2条(表示布の交付)の規定は、検印票又は証紙交付票の交付について準用する。

(令4選管告示24・一部改正)

(検印票又は証紙交付票の返付)

第7条 検印を施したとき、又は証紙の交付を終ったときは、検印票又は証紙交付票の裏面に検印した枚数又は交付した証紙の枚数その他必要な事項を記入して提出者に返付するものとする。

(検印票又は証紙交付票の再交付)

第7条の2 第4条(表示布の再交付)の規定は、検印票又は証紙交付票の再交付について準用する。

第2章の2 新聞広告のための候補者証明書

(新聞広告掲載証明書)

第7条の3 候補者が法第149条第1項の規定により新聞広告をする場合においては、市の委員会が交付する別記第3号様式の3による新聞広告掲載証明書を提出しなければならない。

2 第2条の規定は、新聞広告掲載証明書の交付に準用する。

第3章 個人演説会

(公営施設使用の個人演説会開催の申出)

第8条 市長、市議会議員の選挙において、法第163条の規定により個人演説会を開催しようとする候補者は、別記第4号様式により市の委員会に申出なければならない。

第4章 標旗及び腕章

(街頭演説の標旗)

第9条 法第164条の5第3項の規定によって市の委員会が交付する標旗は別記第5号様式による。

(乗車及び街頭演説従事者用の腕章)

第10条 主として選挙運動のため使用される自動車に乗車する者が法第141条の2第2項の規定によって着用する腕章は、別記第6号様式による。

2 選挙運動に従事する者が法第164条の7第2項の規定によって着用する腕章は、別記第7号様式による。

(標旗及び腕章の交付)

第11条 第2条の規定は、標旗及び腕章の交付について準用する。

第5章 候補者の氏名等の掲示

第12条 削除

(投票所内の氏名等の掲示の順序)

第13条 投票所内の掲示は1ケ所とし、第9号様式により法第175条第2項の規定によるくじの順序によって右から掲示する。

2 前項の掲示順序のくじを行う場所及び日時を選挙の期日前5日以内において定め、別記第10号様式によりあらかじめ告示しなければならない。

3 前項の規定によりくじを行った後に、当該選挙長から届出又は、推薦届出につき、通知を受けた候補者があるときは、前項の規定により選挙の日の前日までにくじをやり直さなければならない。

第6章 選挙運動に関する収入及び支出報告書の閲覧

(収入及び支出報告書の閲覧の請求)

第14条 法第189条の規定によって、市の委員会に提出された選挙運動に関する収入及び支出の報告書(以下「報告書」という。)は、法第192条第3項の期間内においては何人も、いつでもその閲覧を請求することができる。

(閲覧時間の制限)

第15条 前条の規定による報告の閲覧は、執務時間中にしなければならない。

(報告書の閲覧)

第16条 報告書の閲覧は、市の委員会の事務室の指定された場所でしなければならない。

2 報告書は、指定された場所以外に持ち出してはならない。

3 報告書は、てい重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、閲覧を中止させ又は閲覧を禁止することができる。

第7章 政党その他の政治団体の選挙における政治活動

(政談演説会の開催の届出)

第16条の2 市長の選挙における法第201条の11第2項の規定による政談演説会の開催の届出は、別記第10号様式の2によってしなければならない。

(立札及び看板の類の表示)

第16条の3 政党その他の政治団体が、政談演説会の開催につきその告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、法第201条の11第8項の規定により市の委員会が交付する別記第10号様式の3の表示証を用いてしなければならない。

2 前項の表示証は、政談演説会告知用の立札及び看板の類の掲示中、その表面の見やすい箇所にはりつけておかなければならない。

(表示証の交付)

第16条の4 政党その他の政治団体が、前条第1項の表示証の交付を受けようとするときは、第16条の2の規定による政談演説会の開催の届出の際、別記第10号様式の4による表示証交付申出書により市の委員会に申し出なければならない。

(表示証の返付)

第16条の5 政党その他の政治団体は、政談演説会の開催を中止した場合においては、直ちに当該政談演説会に係る第16条の3第1項の表示証を市の委員会に返さなければならない。

(政治活動用自動車の表示布)

第17条 市長選挙において、政党その他の政治団体が使用する自動車の表示は、法第201条の11第3項の規定によって、市の委員会が交付する別記第11号様式の表示布を用いてしなければならない。

(表示布の交付)

第18条 前項の表示布は、法第201条の9の規定による別記第12号様式による確認書を交付する際あわせて交付する。

(表示布の掲示箇所)

第19条 表示布は、冷却器の前面、その他外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。

(表示布の再交付)

第20条 表示布を紛失し又は破損したため、その再交付を受けようとする場合は、法第201条の9の規定による申請をした者から、市の委員会に対して、理由書を添えて文書で申請しなければならない。

2 表示布の破損により前項の申請をする場合においては、その申請の際、破損した表示布を返さなければならない。

(政治活動用ポスターの検印票)

第21条 市長の選挙において、法第201条の9の規定によるポスターを掲示しようとする場合においては、政党その他の政治団体は、市の委員会から別記第13号様式の検印票の交付を受けなければならない。

2 第18条の規定は、前項の検印票の交付について準用する。

3 第1項の検印票は、法第201条の11第4項の規定によって、市の委員会の検印を受ける際これを提出しなければならない。この場合においては、検印票に当該政党その他の政治団体の名称を記入するとともに、検印に関する責任者において署名しなければならない。

4 検印を施したときは、市の委員会は、検印票の裏面に検印したポスターの枚数その他必要な事項を記入し、かつ、取扱者においてその印をおして提出者に返付するものとする。

(令4選管告示24・一部改正)

(政治活動用ポスターの検印)

第22条 市長の選挙において、法第201条の11第4項の規定によって市の委員会が行う検印については、第5条の規定を準用する。

第8章 補則

(再立候補の場合の特例)

第23条 法第271条の4に掲げる者に対しては、表示布、検印票及び腕章は再交付しない。

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 公職選挙法及び同法施行令の規定による本市選挙運動に関する規程(昭和26年3月27日直方市選挙管理委員会告示第9号)は廃止する。

(昭和38年4月9日直選管告示第32号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和42年3月6日直選管告示第21号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年3月6日直選管告示第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年11月5日直選管告示第37号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成3年6月28日直選管告示第32号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日選挙管理委員会告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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(令4選管告示24・全改)

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(令4選管告示24・全改)

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(令4選管告示24・全改)

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第8号様式 削除

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(令4選管告示24・全改)

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(令4選管告示24・全改)

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(令4選管告示24・全改)

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公職選挙法及び同法施行令の規定による選挙運動及び政党その他の政治団体の政治活動に関する規…

昭和30年4月15日 選挙管理委員会告示第60号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第2章
沿革情報
昭和30年4月15日 選挙管理委員会告示第60号
昭和38年4月9日 選挙管理委員会告示第32号
昭和42年3月6日 選挙管理委員会告示第21号
昭和46年3月6日 選挙管理委員会告示第7号
昭和49年11月5日 選挙管理委員会告示第37号
平成3年6月28日 選挙管理委員会告示第32号
令和4年4月1日 選挙管理委員会告示第24号