○直方市個人演説会に関する規程

昭和25年5月4日

直方市選挙管理委員会告示第6号

(個人演説会の施設の使用予定表の提出)

第1条 公職選挙法(以下「法」という。)第161条の規定による個人演説会を開催する場合における施設の管理者(以下「管理者」という。)は公職選挙法施行令(以下「令」という。)第118条の規定によりその施設を使用して個人演説会を開催することができる日時の予定表を当該選挙の告示の日の翌日までに市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

(個人演説会の施設の程度及び施設の公営に要する費用の公表又は告示)

第2条 令第119条第2項及び令第121条第1項の規定により管理者は個人演説会施設の設備の程度その他施設の使用について必要な事項並びに施設の公営のために候補者が納付すべき費用の額を定めて当該選挙の告示の日の翌日までに公表又は告示しなければならない。

(個人演説会の施設の制限)

第3条 個人演説会の施設は午前零時から午前8時までの間は個人演説会を開催するために使用してはならない。

(個人演説会の施設使用の条件)

第4条 個人演説会の施設使用について管理者は火災予防危害若しくは損傷防止等のため必要な施設をさせ、又は入場人員を制限する等必要な条件を付することができる。

2 個人演説会の施設を使用する者が前項の条件に違反して使用をするときは管理者はその使用の許可を取消すことができる。

(個人演説会の開催予定の変更)

第5条 令第112条の規定により個人演説会開催の申出をした候補者がその個人演説会の施設の使用を変更又は中止しようとするときは直ちにその旨を通知しなければならない。

(個人演説会の施設の引渡)

第6条 個人演説会を開催した候補者がその個人演説会の施設の使用を終ったときは、直ちに管理者に引渡さなければならない。

(報告)

第7条 個人演説会の施設の引渡が終ったときは、管理者は別記様式により直ちに委員会に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるものを除くほか、個人演説会の開催について委員会の委員長は必要な措置を講ずることができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和26年3月27日直選管告示第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年4月1日選挙管理委員会告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4選管告示24・全改)

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直方市個人演説会に関する規程

昭和25年5月4日 選挙管理委員会告示第6号

(令和4年4月1日施行)