○直方市選挙管理委員会規程
平成26年3月2日
選挙管理委員会告示第21号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第194条の規定に基づき、直方市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 組織
(委員長の選挙)
第2条 委員会の長(以下「委員長」という。)の選挙は、無記名投票で行い、有効投票の最多数を得た者をもって当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじでこれを定める。
2 委員会の委員(以下「委員」という。)中に異議がないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。
3 委員長の選挙を行う場合において、委員長の職務を行う者がないときは、年長の委員が臨時に委員長の職務を行う。
4 委員会は、委員長が選挙されたときは、その住所及び氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長がその職を辞任し、又は委員を退職したとき若しくはその他の事由により委員長が欠けたときは、速やかに選挙を行わなければならない。
(委員長の職務代理者の指定)
第4条 委員長は、法第187条第3項に規定する委員(以下「委員長職務代理者」という。)をあらかじめ指定しておかなければならない。
(委員等の退職)
第5条 選挙管理委員会の委員長が退職しようとするときは、委員長職務代理者にその旨を文書で届出をし、当該選挙管理委員会の承認を得なければならない。
2 委員及び補充員が退職しようとするときは、委員長にその旨を文書で届出をし、委員長の承認を得なければならない。
(所属党派の変更等に関する届出)
第6条 委員又は補充員は、選挙権を有しなくなったとき、法第180条の5第6項の規定に該当するとき、法第182条第4項に該当するとき又はその属する政党その他の団体を変更したときは、直ちにその旨を委員長に届け出なければならない。
(委員長等の異動の告示)
第7条 委員長、委員長職務代理者、委員又は補充員に異動があったときは、委員会は直ちにその者の住所及び氏名を告示しなければならない。
第3章 会議
(委員会の招集)
第8条 委員会の招集は、委員に対する通知により行う。
2 前項の通知には、招集の日時、場所及び議題を記載しなければならない。ただし、急を要する議題については招集された委員会に直接付議することができる。
3 委員の改選後最初に行われる委員会は、事務局長が招集する。
4 委員が委員会の招集を請求しようとするときは、会議に付議すべき事件及びその理由を付記した文書を委員長に提出しなければならない。
(欠席の届出)
第9条 委員会に出席することができないときは、あらかじめ、委員にあっては委員長に、委員長にあっては委員長職務代理者にその旨を届け出なければならない。
(説明の聴取)
第10条 委員会は、必要があると認めるときは、関係人に説明聴取のため、出席を求めることができる。
(会議録の作成)
第11条 委員長は、書記をして会議録を作成し、会議の次第及び出席委員の氏名その他必要な事項を記載させなければならない。
2 会議録には、委員長又は委員長が指名した委員が署名しなければならない。
第4章 委員長の職務権限
(委員長の担任事務)
第12条 委員長は、法令で定めるもののほか、次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会に議案を提出すること。
(2) 委員会の議決事項を執行すること。
(3) 書記その他の職員の服務等に関すること。
(4) 公印及び文書の保管に関すること。
(5) その他委員会の庶務に関すること。
(委員長の専決処分)
第13条 法令に定めるもののほか、委員会の権限に属する軽易な事項で、その議決により指定したものは、委員長において専決処分することができる。
2 委員長は、前項の規定により専決処分したときは、次の会議において委員会に報告しなければならない。
第5章 事務局
(事務局の設置)
第14条 委員会の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局に事務局長、係長、書記その他必要な職員を置く。
(所掌事務)
第15条 事務局の所掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 委員会の会議に関すること。
(2) 公告式に関すること。
(3) 公印の保管に関すること。
(4) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(5) 予算及び決算に関すること。
(6) 経理及び物品の出納保管に関すること。
(7) 選挙の執行管理に関すること。
(8) 選挙人名簿及び在外選挙人名簿の調製、縦覧及び閲覧に関すること。
(9) 最高裁判所裁判官国民審査に関すること。
(10) 国民投票の執行管理に関すること。
(11) 直接請求に関すること。
(12) 選挙関係の争訟に関すること。
(13) 検察審査員候補者予定者の選定に関すること。
(14) 裁判員候補者予定者の選定に関すること。
(15) 選挙啓発に関すること。
(16) その他選挙事務に関すること。
(事務局長の専決事項)
第16条 事務局長の専決事項は、次のとおりとする。
(1) 所属職員の事務分掌に関すること。
(2) 所属職員の時間外勤務命令及び休日勤務命令に関すること。
(3) 所属職員の旅行命令に関すること。
(4) 所属職員の休暇、欠勤その他服務に関すること。
(5) 軽易又は定例的な報告、調査、照会及び回答等に関すること。
(6) その他定例又は軽易な事務処理に関すること。
第6章 文書
(文書の処理)
第17条 委員会の文書の処理に関しては、市長事務部局の例による。
第7章 告示及び公印
(告示の方法)
第18条 委員会の告示は、直方市公告式条例(平成22年直方市条例第4号)の例による。
2 前項に定めるもののほか公印の取扱いについては、直方市公印規則(昭和37年直方市規則第15号)の例による。
附則
この告示は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日選挙管理委員会告示第15号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表第1(第19条関係)
(令4選管告示15・一部改正)
名称 | ひな型 | 書体 | 形状 | 寸法 (ミリメートル) | 保管者 |
委員会印 | 1 | てん書 | 正方形 | 21 | 事務局長 |
委員長印 | 2 | てん書 | 正方形 | 21 | 事務局長 |
委員長職務代理者印 | 3 | てん書 | 正方形 | 21 | 事務局長 |
事務局長印 | 4 | 古印体 | 正方形 | 21 | 事務局長 |
選挙長印 | 5 | 古印体 | 正方形 | 21 | 事務局長 |
開票管理者印 | 6 | 古印体 | 正方形 | 21 | 事務局長 |
別表第2(第19条関係)
(令4選管告示15・一部改正)
1 | 2 | 3 | 4 |
5 | 6 | ||