
自筆証書遺言書保管制度の活用を
更新日 2020年07月01日
遺言は、相続をめぐる紛争を防止するために最も有効な手段です。その中でも、自筆証書遺言は、自書さえできれば遺言者本人のみで作成でき、手数料もかからない便利な遺言の方法です。
しかし、これまで遺言者本人の死亡後、遺言書が相続人等に発見されなかったり、一部の相続人等により改ざんされる等の恐れがありました。
自筆証書遺言の問題を解決するための方策として、自筆証書遺言書保管制度が創設され、令和2年7月10日(金曜日)から全国の法務局で自筆証書遺言書を保管する制度が開始されます。ぜひ、本制度をご活用ください。
なお、本制度の手続きは予約制で、遺言書の保管の申請に手数料がかかります。詳しくは、法務局のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
問い合わせ
福岡法務局供託課(電話:092-721-9186)