
屋外広告物
美しい街づくりを目指して
屋外広告物は,私たちの日常生活や経済活動にとって大きな役割を果たすものですが、これが無秩序に表示されると、まちの美しい美観を損なうだけでなく、ときには視界遮断による交通事故や倒壊などにより人身に危害を及ぼすことさえあります。
このため、福岡県では美しいまちづくりの一環として、屋外広告物を正しく表示するルールとして「屋外広告物法」に基づいて「福岡県屋外広告物条例」を定めています。
規制の対象となる「屋外広告物」とは
常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示されるもので広告版、広告塔、広告幕、立看板、アドバルーン、はり紙、はり札の類、電光ニュース、ネオン、電柱を利用する広告物などをいいます。
このため、営利的な商業広告だけでなく、非営利なものであっても常時または一定期間継続して屋外で公衆に表示されるのであれば、屋外広告物に該当します。
屋外広告物の掲出にあたって
市長の許可が必要になります。(一部、適用が除外されるものもあります。)詳しくは、福岡県屋外広告物制度「屋外広告物のしおり」をご覧下さい。
- 屋外広告物制度(外部リンク:福岡県庁ホームページ)
必要書類
- 屋外広告物(新規・変更・継続)許可申請書
- 付近見取り図
- 形状、寸法及び構造に関する仕様書及び図面
- 表示の内容及び写真
- 屋外広告物工事完了届
- 屋外広告物設置承諾書(設置する場所が自己の所有でない場合)
- 屋外広告物管理者設置・変更届(高さが4mを超えるような工作物の場合)
- 申請手数料(広告物の面積・種類によって金額が変わります)
↓こちらから申請書類のダウンロードが出来ます↓
- 屋外広告物許可申請関係様式集 (589KB; PDFファイル
)
屋外広告物が掲出できない物件
- 橋、トンネル、高架構造物、道路の分離帯
- 街路樹、路傍樹、信号機、道路標識、歩道柵など
- 公衆電話ボックス、郵便ポスト
- 送電塔、送受信塔、照明塔、彫刻、記念碑など
違反広告物の簡易除却について
直方市では、市内の主要な路線で、屋外広告物法及び福岡県屋外広告物条例の違反となる、はり紙・はり札・立看板等の簡易除却を行っています。
違反広告物掲出に心当たりのある人は、自主的に撤去してください。簡易除却対象屋外広告物とは、信号機、電柱、道路標識や街路樹などに掲出されているものです。
除却したはり札や立看板などは1週間程度保管します。