
簡易専用水道の管理等について
1.簡易専用水道とは
簡易専用水道とは、水道水のみを水源とするもので、受水槽の有効容量が10立方メートルを超える水道をいいます。(水道法第3条第7項、水道法施行令第2条)
ただし,次のものは該当しません。
・飲み水として使用しないもの
・水源の一部又は全部が井水のもの
・専用水道として規制されているもの
2.簡易専用水道の管理基準(水道法施行規則第55条、厚生労働省告示第262号)
簡易専用水道の管理は、次のとおりです。
(1)受水槽、高架水槽の清掃を毎年1回以上定期に行うこと
(2)受水槽、高架水槽の点検
・受水槽、高架水槽に亀裂等がないか毎年1回以上定期に点検を行い、欠陥を発見したときは速やかに改善すること
・地震、凍結、大雨等水質に影響を与えるおそれがある事態が発生したときは、速やかに点検を行うこと
(3)水質検査
・給水栓水における臭い、味、水の色や濁り等の外観と残留塩素に注意し、異常があれば必要な水質検査を実施すること。
(4)給水の停止
給水する水が健康を害するおそれがあると知った時は、ただちに給水を停止し、またその旨を利用者等に知らせるとともに、市の環境整備課へ連絡し、その指示に従うこと
3.登録検査機関による検査
設置者は簡易専用水道の管理について、毎年1回以上、厚生労働大臣の登録を受けた検査機関による設備等の検査を受けなければなりません。
厚生労働大臣の登録を受けた検査機関については、厚生労働省のホームページの検査機関(外部リンク)、簡易専用水道検査機関登録簿(厚生労働省作成)をご覧ください。
4.簡易専用水道についての届出(届出様式)
設置者は以下の場合、市役所環境整備課へ届出をしなければなりません。(直方市専用水道及び簡易専用水道に関する規則第8条)
〇簡易専用水道を設置し給水を開始したとき →(1)
〇次の届出事項に変更が生じたとき →(2)
・ 建築物の名称
・ 設置者の住所及び氏名(法人または組合にあっては,その名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名)
・ 受水槽、高架水槽その他の給水設備の構造及び給水管の材質
〇簡易専用水道を休止若しくは廃止したとき又は簡易専用水道に該当しなくなったとき →(3)
(1)簡易専用水道設置届(様式第10号)の届出事項
① 建築物の所在地、名称
② 設置者の住所、氏名(法人にあっては、その所在地、名称及び代表者氏名)
③ 管理者の住所、氏名(簡易専用水道の管理を担当する者)
④ 建築物の概要(建築構造、用途、延べ床面積、利用者数、使用水量等)
⑤ 給水施設の概要(受水槽、高架水槽の設置場所、材質、有効容量、塩素滅菌機の有無等)
⑥ 施設付近の見取図(別紙として添付すること)
⑦ 給水施設のフローシート(別紙として添付すること)
(2)簡易専用水道設置届出事項変更届(様式第11号)の届出事項
① 建築物の名称、所在地
② 変更事項
③ 変更年月日
(3)簡易専用水道廃止(休止)届(様式第12号)
① 建築物の名称、所在地
② 休止期間、廃止年月日
③ 廃止(休止)理由
参考資料
・簡易専用水道設置届(様式第10号) (50KB; MS-Wordファイル)
・簡易専用水道設置届出事項変更届(様式第11号) (30KB; MS-Wordファイル)
・簡易専用水道廃止(休止)届(様式第12号) (30KB; MS-Wordファイル)
・直方市専用水道及び簡易専用水道に関する規則 (68KB; PDFファイル)
・直方市簡易専用水道取扱要領 (62KB; PDFファイル)
問い合わせ
環境整備課 環境対策係(電話0949-25-2123)