
「直方市太陽光発電設備事業に関する条例」の制定について
1.条例の制定理由
国の再生可能エネルギー推進施策や環境意識の高まりにより、太陽光発電などの再生可能エネルギー発電施設は、全国的に設置件数が増加しており、本市においても特に大規模太陽光発電施設の設置が進んでいる状況にあります。その一方で設備の設置に伴う大規模な森林伐採による土砂災害の発生等、防災への影響等が懸念されるとともに、周辺住民に対しては事業に関する説明の不足などにより地域住民や関係者とのトラブルが発生している事例もあります。このような問題に対応し、災害の防止、生活環境の保全及び発電設備の安全性の確保を図るため、「直方市太陽光発電設備設置事業に関する条例」を平成30年10月15日に公布 しました。
2.条例の施行日
平成31年1月1日
条例の施行日以降に、大規模発電事業に係る工事に着手する事業について適用になります。
3.条例の概要
条例の主な内容は、次のとおりになります。
目的 |
太陽光発電設備の設置、運用及び管理に関して、必要事項を定めることにより、災害の防止、生活環境の保全及び発電設備の安全性の確保を図ることを目的とします。 |
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定義 |
太陽光発電設備設置事業 |
電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法第2条4項第1号に規定する太陽光を再生可能エネルギー源とするものをいいます。 |
大規模発電事業 |
太陽光発電設備設置事業のうち、発電設備の事業面積が3,000平方メートル以上の発電事業(当該発電設備を建築物に設置する場合は除く)のことをいいます。 |
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事業者 |
太陽光発電設備設置事業を計画し、所管行政庁による太陽光発電設備の認定を受けようとする者又は既に認定を受け、かつ、当該設備を設置しようとする者をいいます。 |
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大規模発電事業者 |
大規模発電事業を行う事業者のことをいいます。 |
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事業区域 |
太陽光発電設備設置事業を行うための一団の土地(継続的又は一体的に利用する土地を含む。)をいいます。 |
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建築物 |
建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいいます。 |
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地域住民等 |
事業区域周辺に居住する住民及び土地又は建築物を所有する者、事業区域周辺において事業を営む者並びに太陽光発電設備設置事業によりこれらが受けるのと同様の影響を受けると市長が認める者をいいます。 |
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市の責務 |
本条例の目的達成のために、この条例の適正かつ円滑な運用が図られるよう必要な措置を講ずる責務を有します。 |
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事業者の責務 |
関係法令及びこの条例を遵守し、地域の実情を十分に把握した上で、災害の防止、生活環境の保全及び発電設備の安全性の確保に努めなければなりません。また、地域住民等と良好な関係を保つよう努めなければなりません。 |
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地域住民等の責務 |
本条例の目的達成のためになされる市の施策及び第7条に規定する説明会等の手続きの実施に協力するよう努めなければなりません。 また、地域住民等は説明会に参加することにより意見を述べることが出来ます。 |
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事前協議 |
大規模発電事業者は大規模発電事業を行うにあたり、市長に事前協議申出書を提出し、あらかじめ協議しなければなりません。 |
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地域住民説明会 |
大規模発電事業者は、市長との事前協議後、実施協議を行う前に、地域住民等を対象として、大規模発電事業の内容等に関する説明会を開催しなければなりません。 |
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実施協議 |
大規模発電事業者は、大規模発電事業に係る工事に着手しようとする日の30日前までに、実施協議申出書を市長に提出し、協議しなければなりません。 |
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実施協議終了の通知 |
市長は、実施協議を終了した場合は、大規模発電事業者に対し実施協議終了通知書により通知します。 |
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工事着手の届出等 |
大規模発電事業者は、実施協議終了通知書により通知を受け、大規模発電事業に係る工事に着手、中止、再開又は完了した場合は、速やかに市長に届けなければなりません。 |
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標識の設置 |
大規模発電事業者は、大規模発電事業の施行期間中、事業区域内の見やすい所に、規則で定める標識を設置しなければなりません。 |
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立入調査等 |
市長は、この条例の施行に必要な限度において、大規模発電事業者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は職員に事業区域内に立ち入らせ、大規模発電事業に関する事項について調査させ、若しくは関係者に質問をさせることが出来ます。 |
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助言、指導及び勧告
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市長は、大規模発電事業者に対して、この条例の目的達成のため必要な措置を講ずるよう助言、指導及び勧告を行うことが出来ます。 |
条例本文
直方市太陽光発電設備設置事業に関する条例 (95KB; PDFファイル)
条例施行規則本文
直方市太陽光発電設備設置事業に関する条例施行規則(本文) (53KB; PDFファイル)
条例施行規則に係る別表・様式
(ファイル形式:MS-Word)
別表第1に掲げる図書(第2条関係) (22KB; MS-Wordファイル)
別表第2に掲げる図書(第5条関係) (25KB; MS-Wordファイル)
別表第3(第5条関係) (24KB; MS-Wordファイル)
事前協議申出書(様式第1号、第2条関係) (23KB; MS-Wordファイル)
地域住民等説明会報告書(様式第2号、第3条関係) (22KB; MS-Wordファイル)
実施協議申出書(様式第3号、第5条関係) (23KB; MS-Wordファイル)
太陽光発電設備設置事業確約書(様式第4号、第5条関係) (24KB; MS-Wordファイル)
実施協議事項変更に伴う協議申出書(様式第5号、第5条関係) (23KB; MS-Wordファイル)
実施協議終了通知書(様式第6号、第7条関係) (22KB; MS-Wordファイル)
工事(着手・中止・再開・完了)届出書(様式第7号、第8条関係) (24KB; MS-Wordファイル)
工事着手届出後の工事期間に設置する標識 (様式第8号、第9条関係) (11KB; MS-Wordファイル)
工事完了届出後の事業期間に設置する標識 (様式第9号、第9条関係) (25KB; MS-Wordファイル)
身分証明書 (様式第10号、第10条関係) (24KB; MS-Wordファイル)
助言(指導)通知書 (様式第11号、第11条関係) (24KB; MS-Wordファイル)
勧告書 (様式第12号、第11条関係) (24KB; MS-Wordファイル)
(ファイル形式:PDF)
別表第1に掲げる図書(第2条関係) (29KB; PDFファイル)
別表第2に掲げる図書(第5条関係) (42KB; PDFファイル)
別表第3(第5条関係) (41KB; PDFファイル)
事前協議申出書(様式第1号、第2条関係) (38KB; PDFファイル)
地域住民等説明会報告書(様式第2号、第3条関係) (29KB; PDFファイル)
実施協議申出書(様式第3号、第5条関係) (32KB; PDFファイル)
太陽光発電設備設置事業確約書(様式第4号、第5条関係) (49KB; PDFファイル)
実施協議事項変更に伴う協議申出書(様式第5号、第5条関係) (32KB; PDFファイル)
実施協議終了通知書(様式第6号、第7条関係) (25KB; PDFファイル)
工事(着手・中止・再開・完了)届出書(様式第7号、第8条関係) (32KB; PDFファイル)
工事着手届出後の工事期間に設置する標識 (様式第8号、第9条関係) (31KB; PDFファイル)
工事完了届出後の事業期間に設置する標識 (様式第9号、第9条関係) (31KB; PDFファイル)
身分証明書 (様式第10号、第10条関係) (36KB; PDFファイル)
助言(指導)通知書 (様式第11号、第11条関係) (23KB; PDFファイル)
勧告書 (様式第12号、第11条関係) (25KB; PDFファイル)