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【税務署に申請することにより、納税が猶予される場合があります】
新型コロナウイルス感染症の影響により、国税を一時に納付することができない場合、税務署に申請することにより、猶予制度が適用される場合がありますので、お早めに管轄税務署(徴収担当)にお電話でご相談ください。
直方税務署(電話:0949-22-0880)
税務課 市民税保険税係
電話:0949-25-2141 このページの内容についてメールで問い合わせする