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税制改正により令和元年10月1日に自動車取得税廃止及び環境性能割導入が行われ、これまでの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」へと名称が変わりました。これに伴い、令和2年度より納税通知書、納付書、納税証明書等の軽自動車税の名称が「軽自動車税(種別割)」と記載されます。
※名称変更によって税率が変わることはありません。
税務課 市民税保険税係
電話:0949-25-2141 このページの内容についてメールで問い合わせする