
新型コロナウイルス感染症の影響により中止等となったイベントのチケットの払戻しを受けない場合の寄付金控除の適用について
新型コロナウイルス感染症に関する国の自粛要請を受けて中止等された文化・芸術スポーツイベントについて、チケットの払い戻しを受けない方は、その金額分を「寄附」とみなし、寄附金控除を受けられる場合があります。
チケットを払い戻さず「寄附」することにより、税優遇を受けられる制度のチラシ(文化庁・スポーツ庁) (711KB; PDFファイル)
対象となるイベント
所得税の寄付金控除の対象となるイベント(文化庁・スポーツ庁から指定を受けているイベント※)のうち、県および市それぞれが条例で定めるものが個人市県民税の控除対象となります。
福岡県においては、所得税の寄付金控除の対象となるイベントの全てが個人県民税の寄付金控除の対象とされており、直方市においても、所得税の寄付金控除の対象となるイベントの全てを個人市民税の寄付金控除の対象とします。
※対象のイベントについては、文化庁・スポーツ庁のホームページをご確認ください。
対象となる課税年度
令和3年度又は令和4年度の個人市県民税
控除対象上限額
控除対象となる払戻額は年間合計で20万円が上限となります。
なお、他の寄付金税額控除対象額も合わせて総所得金額の30%が寄付金税額控除額の上限となります。
手続きの流れ
1.上記のホームページから文化庁・スポーツ庁の指定イベントであることを確認してください。
2.対象イベントの主催者へ払戻しを受けないことを連絡し、主催者から「指定行事証明書」と「払戻請求権放棄証明書」を入手してください。
3.確定申告の際に、上記2点の証明書を添付して申告してください。(eーtaxでの申告も可能)
※ふるさと納税を行っている方で、確定申告を行う方は、ふるさと納税ワンストップ特例の適用を受けることができません。ふるさと納税に係る寄附についても併せて申告してください。