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寡婦・寡夫・ひとり親控除について

更新日 2024年03月22日

ひとり親控除について

★婚姻の有無や性別にかかわらず、次のA~Cすべてに該当する方が対象となります。

A.生計を一にする子(前年総所得金額48万円以下)を有するひとり親

B.合計所得金額が500万円以下であること

C.事実上婚姻状態にあると認められる方は対象外となります。

〔控除額〕30万円

寡婦控除について

★次に該当する方でひとり親に該当しない方が対象となります。

(1)夫と離婚した後、婚姻していない方でA~Cすべてに該当する方

A.扶養親族を有すること

B.合計所得金額が500万円であること

C.事実上婚姻状態にあると認められる方がいないこと

(2)夫と死別した後、婚姻していない方でA・Bどちらも該当する方

A.合計所得金額が500万円以下であること

B.事実上婚姻状態にあると認められる方がいないこと

〔控除額〕26万円