寡婦・寡夫・ひとり親控除について
ひとり親控除について
★婚姻の有無や性別にかかわらず、次のA~Cすべてに該当する方が対象となります。
A.生計を一にする子(前年総所得金額48万円以下)を有するひとり親
B.合計所得金額が500万円以下であること
C.事実上婚姻状態にあると認められる方は対象外となります。
〔控除額〕30万円
寡婦控除について
★次に該当する方でひとり親に該当しない方が対象となります。
(1)夫と離婚した後、婚姻していない方でA~Cすべてに該当する方
A.扶養親族を有すること
B.合計所得金額が500万円であること
C.事実上婚姻状態にあると認められる方がいないこと
(2)夫と死別した後、婚姻していない方でA・Bどちらも該当する方
A.合計所得金額が500万円以下であること
B.事実上婚姻状態にあると認められる方がいないこと
〔控除額〕26万円